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[詳 細] ・酒税の見直しについて・・・
アドバイス
酒税はこれまで10種類以上に分類されていたのですが、今回の改正によって4種類に簡素化されました。
また今回の改正では、第3のビールが増税になる一方、清酒は減税になるなど、酒類によって増税になるものと減税になるものが異なっています。
具体的には?
従来は原料や製造方法により10種類以上に分類されていた酒類ですが、今回の改正によって次の4種類に簡素化されています。
(1)発泡性酒類 ・・・ビール、発泡酒およびその他の発泡性酒類※をいいます。
※ビールおよび発泡酒以外の酒類のうち、アルコール分が10度未満で発泡性を有するもの
(2)醸造酒類 ・・・清酒、果実酒およびその他の醸造酒で(1)に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいいます。
(3)蒸留酒類 ・・・連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコールおよびスピリッツで(1)に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいいます。
(4)混成酒類 ・・・合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒および雑酒で(1)に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいいます。
酒税の税率はどのように見直されたのですか?
平成18年5月1日から次のように税率が改正されます。
■発泡性酒類 ・ビール(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり220円 ・発泡酒(麦芽比率25%〜50%)・・・アルコール分10度未満 → 1ℓ当たり178円 ・発泡酒(麦芽比率25%未満)・・・アルコール分10度未満 → 1ℓ当たり134円 ・その他の発泡性酒類(ホップを原料としたもの(一定のものを除く)を除く)・・・アルコール分10度未満 → 1ℓ当たり80円
■醸造酒類 ・清酒・・・アルコール分22度未満 → 1ℓ当たり120円 ・果実酒 → 80円 ・その他の醸造酒(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり140円
■蒸留酒類 ・しょうちゅう(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり200円※ ・ウイスキー・・・アルコール分37度未満 → 1ℓ当たり370円※ ・ブランデー・・・アルコール分37度未満 → 1ℓ当たり370円※ ・スピリッツ・・・アルコール分37度未満 → 1ℓ当たり370円※
■混成酒類 ・リキュール・・・アルコール分12度未満 → 1ℓ当たり120円※ ・甘味果実酒・・・アルコール分12度未満 → 1ℓ当たり120円※ ・合成清酒 → 100円 ・みりん → 20円 ・粉末酒 → 390円 ・雑酒(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり220円
※1度当たりの加算額各10円、雑酒は11円です。
[関連トピック]
・たばこ税の増税について・・・
アドバイス
一般のたばこでは、1箱(20本)20円の値上げになるようです。
具体的には?
たばこ税は、平成18年7月1日から増税となります。具体的には一本当たり約0.85円の引上げですので、一般のたばこ1箱(20本)では20円の値上げになる模様です。
ちなみに、たばこ税については、小売店などの在庫に対して手持品課税が行われますので、平成18年7月1日に購入するものから即刻料金改定が行われることになります。
▼ 関連トピック ・配当等について改正が行われました(会社法)。
・たばこ税が増税されました。
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・所得税の定率減税の廃止について
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
・物納制度が見直されました。
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・
・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます・・・
・研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・酒税が見直されました。
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが・・・
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
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