登録免許税の税率軽減と
相続時精算課税制度の
適用期限
登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が2年延長されています。
登録免許税の
税率軽減について
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の措置として、土地に関する、次の登記に対する登録免許税の税率が軽減されることになりました。
■売買による所有権の移転登記
・改正前 → 1,000分の20
・改正後 → 1,000分の10
■所有権の信託の登記
・改正前 → 1,000分の4
・改正後 → 1,000分の2
不動産取得税の標準税率の
特例措置について
不動産取得税の標準税率を本則4%から3%に引き下げている特例措置について、次のような改正がされました。
■住宅および住宅用地にかかる特例措置が平成21年3月31日まで延長されました。
■商業地等の住宅用地以外の土地にかかる特例措置が平成21年3月31日まで延長されました。
■店舗、事業所等の住宅以外の家屋にかかる特例措置が廃止されました。
※ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に限り、標準税率を3.5%とする経過措置がとられます。
宅地および宅地比準土地の
取得にかかる不動産取得税について
課税標準を価格の2分の1とする特例措置が、所要の調整措置が講じられたうえ、平成21年3月31日まで2年間延長されました。
その他には?
次の制度の適用期限が、それぞれ2年間延長されました。
■新築住宅にかかる固定資産税の減額措置
■高齢者向け優良賃貸住宅にかかる固定資産税の減額措置
■住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例
■給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の所得税の課税の特例