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[詳 細] 少額減価償却資産の一括損金算入制度の改正について・・・
アドバイス
少額減価償却資産の一括損金算入制度については、その年度に取得した30万円未満の減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、超える部分について適用対象外になりました。
具体的には?
資本金1億円以下の中小企業に認められている取得価額30万円未満の減価償却資産の一括損金算入制度は、平成18年3月31日が適用期限とされていました。
今回の改正では、その年度に取得した30万円未満の減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分については適用対象外とされ、また平成20年3月31日まで適用期限が2年延長されることになりました。
[関連トピック]
・中小企業投資促進税制の延長について・・・
アドバイス
中小企業投資促進税制について、平成20年3月31日まで適用期限が2年延長されました。
具体的には?
中小企業者が機械等を取得した場合に特別償却あるいは税額控除が選択適用できる中小企業投資促進税制というのは、平成18年3月31日が適用期限とされていました。
この中小企業投資促進税制について、適用対象に一定のソフトウェアとデジタル複合機を追加し、電子計算機以外の器具備品を除外する等の見直しが行われたうえで、平成20年3月31日まで適用期限が2年延長されました。
▼ 関連トピック ・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・所得税の定率減税の廃止について
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・
・酒税が見直されました。
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・
・研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます・・・
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・たばこ税が増税されました。
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが・・・
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・物納制度が見直されました。
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
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