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[詳 細] ・欠損法人を利用した租税回避行為の防止について・・・
アドバイス
欠損法人を利用した租税回避行為を行った場合には、事業の廃止、欠損金の繰越控除が認められない等の規制が加えられます。
具体的には?
具体的には、欠損法人が特定の株主等に50%超の発行済株式を直接または間接に保有されることとなった場合に規制が加えられます。
まず、50%超を保有されることとなった日から5年以内に従前から営む事業を廃止し、その事業規模を大幅に超える事業を開始した等一定の事由に該当するときは、その事業年度前において生じた欠損金は繰越控除が認められません。
また、その事業年度開始日から年以内※に生じる資産の譲渡等損失は損金不算入とされます。
適用はいつからですか?
この改正は、平成18年4月1日以後にその保有をされた欠損法人について適用されます。
[関連トピック]
・特定資産の買換えの対象範囲の見直しについて・・・
アドバイス
特定資産の買換えの対象範囲が見直され、適用期限が5年延長されました。
具体的には?
具体的には、次のものが適用対象から除外されています。
・誘致区域の外から内への買換えのうち一定のもの
・低開発地域工業開発地区等の外から内への買換えのうち一定のもの
・特定農山村地域内の所有権移転等促進計画にかかる買換え
・沿道地区計画の区域内の沿道整備権利移転促進計画にかかる買換え
また、船舶から船舶への買換えのうち、漁船以外の船舶について適用対象となる要件が付加されました。
▼ 関連トピック ・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・物納制度が見直されました。
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます・・・
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・
・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
・研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
・酒税が見直されました。
・たばこ税が増税されました。
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが・・・
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・所得税の定率減税の廃止について
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
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