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[詳 細] ・交際費課税の緩和について
アドバイス
交際費課税の対象になる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることになり、この部分は損金に算入されることになりました。
具体的には?
交際費課税の対象になる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることになりましたが、この一定の飲食費というものの具体的な範囲などは今後の通達等で明らかになると思われます。
とはいえ、役員や社員間の飲食費は除外されることになっていますので、取引先や得意先を交えずに、社員や役員のみが行った飲食等は、仮に1人当たりの金額が5,000円以下であっても、従来どおり交際費等とされて損金には算入できないということになります。
ちなみに、資本金1億円以下の法人に認められている、支出交際費のうち400万円までの部分についての90%損金算入の特例は、適用期限が2年延長されています。
[関連トピック]
・欠損法人を利用した租税回避行為の防止について・・・
アドバイス
欠損法人を利用した租税回避行為を行った場合には、事業の廃止、欠損金の繰越控除が認められない等の規制が加えられます。
具体的には?
具体的には、欠損法人が特定の株主等に50%超の発行済株式を直接または間接に保有されることとなった場合に規制が加えられます。
まず、50%超を保有されることとなった日から5年以内に従前から営む事業を廃止し、その事業規模を大幅に超える事業を開始した等一定の事由に該当するときは、その事業年度前において生じた欠損金は繰越控除が認められません。
また、その事業年度開始日から年以内※に生じる資産の譲渡等損失は損金不算入とされます。
適用はいつからですか?
この改正は、平成18年4月1日以後にその保有をされた欠損法人について適用されます。
▼ 関連トピック ・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・たばこ税が増税されました。
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます・・・
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・所得税の定率減税の廃止について
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが・・・
・酒税が見直されました。
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・物納制度が見直されました。
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・
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