平成18年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・

[詳 細]
・交際費課税の緩和について

アドバイス

交際費課税の対象になる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることになり、この部分は損金に算入されることになりました。

具体的には?

交際費課税の対象になる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることになりましたが、この一定の飲食費というものの具体的な範囲などは今後の通達等で明らかになると思われます。

とはいえ、役員や社員間の飲食費は除外されることになっていますので、取引先や得意先を交えずに、社員や役員のみが行った飲食等は、仮に1人当たりの金額が5,000円以下であっても、従来どおり交際費等とされて損金には算入できないということになります。

ちなみに、資本金1億円以下の法人に認められている、支出交際費のうち400万円までの部分についての90%損金算入の特例は、適用期限が2年延長されています。


[関連トピック]
・欠損法人を利用した租税回避行為の防止について・・・

アドバイス

欠損法人を利用した租税回避行為を行った場合には、事業の廃止、欠損金の繰越控除が認められない等の規制が加えられます。

具体的には?

具体的には、欠損法人が特定の株主等に50%超の発行済株式を直接または間接に保有されることとなった場合に規制が加えられます。

まず、50%超を保有されることとなった日から5年以内に従前から営む事業を廃止し、その事業規模を大幅に超える事業を開始した等一定の事由に該当するときは、その事業年度前において生じた欠損金は繰越控除が認められません。

また、その事業年度開始日から年以内※に生じる資産の譲渡等損失は損金不算入とされます。

適用はいつからですか?

この改正は、平成18年4月1日以後にその保有をされた欠損法人について適用されます。


▼ 関連トピック
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