研究開発税制(企業税制)が見直されました

 

 

研究開発税制の

見直しについて

 

 

従来の試験研究費の税額控除というのは、試験研究費総額に対する税額控除と増加部分に対する税額控除の2つがありました。今回の改正によってこれらが一つに統合され、増加部分の税額控除を上乗せする制度になりました。

 

 

具体的にはどうなるの?

 

 

試験研究費総額部分に対する税額控除率は、平成18年3月31日までは12%※1、平成18年4月1日以後は10%とされていますが、この同日以後増加部分ついて5%が上乗せされます。よって、増加部分には13%〜15%の税額控除率が適用されるということになります。

 

※1・・・試験研究費割合が10%未満の場合には10%+試験研究費割合×0.2
※2・・・試験研究費割合が10%未満の場合には8%+試験研究費割合×0.2

 

 

増額部分の税額控除が

適用されるための条件は?

 

増額部分の税額控除が適用される条件としては、当期の試験研究費が、直近3事業年度の試験研究費額の平均額(比較試験研究費)と、直近2事業年度のうち最も多い事業年度の試験研究費(基準試験研究費)の額を上回っていることが必要になります。

 

ちなみに、この改正は、平成18年4月1日から平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。

 

 

中小企業の場合は

どうなるの?

 

中小企業の場合には、試験研究費総額について平成18年3月31日までは15%の税額控除率が適用され、平成18年4月1日からは12%とされますが、増額部分については同日以後5%が上乗せされて17%の税額控除率となります。

 

 

控除限度額はどれくらい?

 

どちらの場合も控除限度額は当期の法人税額の20%相当額とされ、控除しきれない額は、当期の試験研究費額が前期の額を超えている場合に限って1年間の繰越しが認められます。

 

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