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[詳 細] 研究開発税制の見直しについて
アドバイス
従来の試験研究費の税額控除というのは、試験研究費総額に対する税額控除と増加部分に対する税額控除の2つがありました。
今回の改正によってこれらが一つに統合され、増加部分の税額控除を上乗せする制度になりました。
具体的には?
試験研究費総額部分に対する税額控除率は、平成18年3月31日までは12%※1、平成18年4月1日以後は10%とされていますが、この同日以後増加部分ついて5%が上乗せされます。
よって、増加部分には13%〜15%の税額控除率が適用されるということになります。
※1・・・試験研究費割合が10%未満の場合には10%+試験研究費割合×0.2 ※2・・・試験研究費割合が10%未満の場合には8%+試験研究費割合×0.2
増額部分の税額控除が適用されるための条件は?
増額部分の税額控除が適用される条件としては、当期の試験研究費が、直近3事業年度の試験研究費額の平均額(比較試験研究費)と、直近2事業年度のうち最も多い事業年度の試験研究費(基準試験研究費)の額を上回っていることが必要になります。
ちなみに、この改正は、平成18年4月1日から平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。
中小企業の場合は?
中小企業の場合には、試験研究費総額について平成18年3月31日までは15%の税額控除率が適用され、平成18年4月1日からは12%とされますが、増額部分については同日以後5%が上乗せされて17%の税額控除率となります。
控除限度額は?
どちらの場合も控除限度額は当期の法人税額の20%相当額とされ、控除しきれない額は当期の試験研究費額が前期の額を超えている場合に限って1年間の繰越しが認められます。
[関連トピック]
・交際費課税の緩和について
アドバイス
交際費課税の対象になる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることになり、この部分は損金に算入されることになりました。
具体的には?
交際費課税の対象になる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることになりましたが、この一定の飲食費というものの具体的な範囲などは今後の通達等で明らかになると思われます。
とはいえ、役員や社員間の飲食費は除外されることになっていますので、取引先や得意先を交えずに、社員や役員のみが行った飲食等は、仮に1人当たりの金額が5,000円以下であっても、従来どおり交際費等とされて損金には算入できないということになります。
ちなみに、資本金1億円以下の法人に認められている、支出交際費のうち400万円までの部分についての90%損金算入の特例は、適用期限が2年延長されています。
▼ 関連トピック ・研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
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