既存の住宅の耐震改修をした場合の
固定資産税の減額措置について
住宅の耐震改修について、平成27年末までの措置として、固定資産税について新たな減額措置がとられています。
具体的にはどのようなもの?
具体的には、昭和57年1月1日以前から存在していた住宅に対して、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事※を施した場合に、改修工事を施行した旨の申告を要件として、その住宅にかかる固定資産税の税額が2分の1減額されます。
※1戸当たり工事費30万円以上のものに限られます。
減額される期間はどれくらい?
平成18年〜平成21年末までの改修については3年度分、平成22年〜24年末までの改修については2年度分、平成25年〜平成27年末までの改修については1年度分とされています。
減額の対象はどのようなもの?
減額の対象になるのは、1戸当たり120平方メートル相当分までとされています。
ちなみに、減額を受けようとする対象住宅の所有者は、耐震基準に適合した工事であることについて、地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した証明書を添付して、改修後3月以内に市町村に申告しなければなりません。
青色申告書を提出する
事業者の場合は?
青色申告書を提出する事業者の場合は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、耐震診断によって耐震改修が必要とされた特定建築物について、同法の認定を受けた計画に基づいて耐震改修工事を行った場合、その工事によって取得等をする建物部分については、取得価額の100分の10相当額の特別償却が認められることになりました。