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[詳 細] ・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設とは?
アドバイス
自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合には、一定の要件を満たせば、それにかかった費用の10%相当額を所得税額から控除することができます。
具体的には?
居住者が自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、次の要件を満たすものであれば、その住宅耐震改修にかかった費用の10%相当額※を、その年の所得税額から控除することができるようになりました。
■平成18年4月1日から平成20年12月31日までに間の改修であること ■昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに対する耐震改修(建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるための耐震改修)であること ■「一定の区域内」における耐震改修であること
※20万円を超える場合には20万円で、100万円未満の端数は切り捨てになります。
「一定の区域内」とは?
「一定の区域内」というのは、次に掲げる計画に定められた区域のことです。
■地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限られます) ■建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限られます) ■住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画で、昭和56年5月31日以前に建築された住宅につき、住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものをいいます)
この控除を受けるためには確定申告しなくてはならないのですか?
この税額控除を受けるには、所得税確定申告書に、控除に関する明細書、地方公共団体の長の上記一定区域内の家屋である旨、住宅耐震改修をした家屋である旨、住宅耐震改修費用の額を記載した書類等を添付する必要があります。
[関連トピック]
既存の住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減額措置について
アドバイス
住宅の耐震改修について、平成27年末までの措置として、固定資産税について新たな減額措置がとられています。
具体的には?
具体的には、昭和57年1月1日以前から存在していた住宅に対して、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事※を施した場合に、改修工事を施行した旨の申告を要件として、その住宅にかかる固定資産税の税額が2分の1減額されます。
※1戸当たり工事費30万円以上のものに限られます。
減額される期間は?
平成18年〜平成21年末までの改修については3年度分、平成22年〜24年末までの改修については2年度分、平成25年〜平成27年末までの改修については1年度分とされています。
減額の対象は?
減額の対象になるのは、1戸当たり120平方メートル相当分までとされています。
ちなみに、減額を受けようとする対象住宅の所有者は、耐震基準に適合した工事であることについて、地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した証明書を添付して、改修後3月以内に市町村に申告しなければなりません。
青色申告書を提出する事業者の場合は?
青色申告書を提出する事業者の場合は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、耐震診断によって耐震改修が必要とされた特定建築物について、同法の認定を受けた計画に基づいて耐震改修工事を行った場合、その工事によって取得等をする建物部分については、取得価額の100分の10相当額の特別償却が認められることになりました。
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