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[詳 細] ・平成17年度の税制改正で、すでに平成18年分所得税、平成18年度分個人住民税が半減することが決定していますが、今回はどのように改正されたのか?
アドバイス
所得税・個人住民税に手当されていた「定率減税」が、今回の改正で所得税は平成18年分、個人住民税は平成18年度分をもってすべて廃止されることになりました。
所得税の定率減税が廃止されたというのは本当ですか?
平成17年度の税制改正では、それまで所得税・個人住民税に手当されていた「定率減税」が、平成18年分所得税・平成18年度分個人住民税で半減されることになりましたが、今回の改正で、所得税は平成18年分、個人住民税は平成18年度分をもちすべて廃止されることになりました。
具体的に平成18年、19年の定率減税は次のようになっています。
■所得税 ・平成18年 → 所得税額の10%相当額(10%相当額が12万5千円を超える場合は12万5千円) ・平成19年 → 廃止
■個人住民税 ・平成18年 → 個人住民税所得割額の7.5%相当額(7.5%相当額が2万円を超える場合は2万円) ・平成19年 → 廃止
[関連トピック]
・所得税と住民税の税率区分の見直しについて
アドバイス
これまで10%から37%の4段階だった所得税の税率区分は、5%から40%までの6段階に細分化されます。また、5%から13%までの3段階だった個人住民税の税率は、平成19年度分以降は10%に一本化されることになりました。
所得税と住民税の税率区分が見直しはどのようになったのですか?
国から地方へ税源を移譲することに伴い、所得税と個人住民税の税率構造も見直されることになりました。
具体的には、所得税の税率区分については、10%から37%までの4段階だったものが、5%から40%までの6段階に細分化されました。
また、個人住民税の税率は、5%から13%までの3段階に分かれていたものが、平成19年度分以降は10%に一本化されることになりました。
ちなみに、税率区分の見直しに伴って、平成19年1月1日以後に支払うべき給与等から税額表の見直しも行われ、特定公的年金等にかかる源泉徴収税率も10%から5%に引き下げられています。
具体的な税額計算は?
平成19年分以降の所得税の税額計算は、次のように計算します。
■課税所得金額195万円以下 → 税率5%(控除額なし)
■課税所得金額195万円超330万円以下 → 税率10%(控除額97,500円)
■課税所得金額330万円超695万円以下 → 税率20%(控除額427,500円)
■課税所得金額695万円超900万円以下 → 税率23%(控除額636,000円)
■課税所得金額900万円超1,800万円以下 → 税率33%(控除額1,536,000円)
■課税所得金額1,800万円超 → 税率40%(控除額2,796,000円)
▼ 関連トピック ・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・酒税が見直されました。
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・たばこ税が増税されました。
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
・物納制度が見直されました。
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが・・・
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます・・・
・研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・所得税の定率減税の廃止について
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