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[詳 細]
アドバイス
次のような改正があります。
電子取引情報の保存に不備がある場合の青色承認の取消し
インターネット取引のような電子取引の取引情報というのは、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」に定める方法で保存しなければならないことになっています。
支払調書の光ディスクでの提出
報酬・料金等の支払調書、給与所得の源泉徴収票等を税務署に提出する場合に、一定の要件のもとで、光ディスクによる提出が認められることになります。
保険料控除の証明書類の添付
国民年金の保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、保険料を納付したことを証明する書類を添付することが義務付けられます。
新規公開株式の譲渡所得の特例の廃止
新規公開株式を公開前から所有していた場合には、一定期間内にその株式を譲渡すれば、譲渡益の2分の1のみを課税対象にする制度があり、現在では7%税率で所得税が課税されるのに伴って、その適用が停止されています。
[関連トピック] はじめに
平成17年度の税制改正は、「現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための“あるべき税制”の構築に向け、定率減税を縮減するとともに、金融・証券税制、国際課税、中小企業関係税制等について適切な処理を講ずることとする」とされています。 具体的には?
具体的に個別にみていくと、個人所得税では、「所得税から個人住民税への税源移譲の実現」、住宅税制は「中古住宅政策の後押し」、金融・証券税制は「一般投資家の利便性向上、投資リスクの軽減」、国際課税は「各国の税制の相違や隙間を利用した租税回避の防止」、中小企業税制は「新規起業の促進、経営革新や企業再生等を図る」、NPO税制は「民間による自発的な公益活動の更なる促進」など、政策の円滑な実行のために、各種の改正が加えられています。 ▼ 関連トピック |
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