平成16年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
その他の改正について・・・

[詳 細]
・その他、どのような改正があるか?

アドバイス

次のような改正があります。

電子取引情報の保存に不備がある場合の青色承認の取消し

インターネット取引のような電子取引の取引情報というのは、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」に定める方法で保存しなければならないことになっています。

今回の改正で、この法律に適合した保存が行なわれていない場合には、所得税または法人税の青色申告の承認取消しの対象になることになります。

この改正は、平成17年4月1日以後に行う電子取引にかかる取引情報から適用されます。

支払調書の光ディスクでの提出

報酬・料金等の支払調書、給与所得の源泉徴収票等を税務署に提出する場合に、一定の要件のもとで、光ディスクによる提出が認められることになります。

この改正は、平成17年9月1日以後に提出するものから適用されます。

保険料控除の証明書類の添付

国民年金の保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、保険料を納付したことを証明する書類を添付することが義務付けられます。

よって、年末調整で適用を受ける人は徴収義務者に提出し、確定申告で適用を受ける場合には、書類を申告書に添付することになります。

この改正は、平成17年分以後の所得税から適用されます。

新規公開株式の譲渡所得の特例の廃止

新規公開株式を公開前から所有していた場合には、一定期間内にその株式を譲渡すれば、譲渡益の2分の1のみを課税対象にする制度があり、現在では7%税率で所得税が課税されるのに伴って、その適用が停止されています。

今回の改正では、適用停止になっているこの制度が廃止されることになりますので、実質的な改正とはいえないかもしれません。


[関連トピック]
はじめに平成17年度の概要について

はじめに

平成17年度の税制改正は、「現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための“あるべき税制”の構築に向け、定率減税を縮減するとともに、金融・証券税制、国際課税、中小企業関係税制等について適切な処理を講ずることとする」とされています。

具体的には?

具体的に個別にみていくと、個人所得税では、「所得税から個人住民税への税源移譲の実現」、住宅税制は「中古住宅政策の後押し」、金融・証券税制は「一般投資家の利便性向上、投資リスクの軽減」、国際課税は「各国の税制の相違や隙間を利用した租税回避の防止」、中小企業税制は「新規起業の促進、経営革新や企業再生等を図る」、NPO税制は「民間による自発的な公益活動の更なる促進」など、政策の円滑な実行のために、各種の改正が加えられています。


▼ 関連トピック
エンジェル税制の改正
概要
民事再生法による債務免除益の課税が緩和されるそうですが・・・
環境税制の改正
リースを使った節税が規制されるというのは本当ですか?
租税特別措置の地方税関係の改正について・・・
特定口座で管理されていた上場株式が、倒産等で上場が廃止された場合の改正について
縮減される租税特別措置について・・・
定期借地権を設定する場合の一時金の改正
中小企業支援のための新法が制定されるそうですが・・・
適用期限が延長される租税特別措置について・・・
所得税の定率減税の縮減
その他の改正について・・・
高齢者の個人住民税非課税措置の廃止
廃止される租税特別措置について・・・
タンス株の特定口座への受け入れについて・・・
金融先物取引が、分離課税の対象になったそうですが・・・
非居住者や外国法人に関する税制改正
LLP制度と税制改正について
NPO税制の改正
農林業業対策税制について
住宅ローン控除や居住用財産の買換えの改正について
教育訓練費を対象にした税制の創設
フリーターの住民税が強化されたと聞きましたが・・・
法人の為替予約のある外貨預金の差益についての改正
寄付金控除の上限が引き上げられました。


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