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[詳 細] ・定期借地権を設定する場合の一時金は、どのように改正されるのか?
アドバイス
定期借地の際に支払われる一時金が、契約書で前払い賃料であることが明らかになっている場合には、借地人は期間の経過に応じて必要経費(損金)に算入できます。また、地主は、期間の経過に応じて、収益に計上していくことが認められます。
定期借地権の設定と一時金の改正の背景について
税法では、借地権の設定の際に支払われる一時金は借地権の対価とされます。これにより、借地権者はその金額を必要経費(損金)に算入することができないため、資産計上しなければなりません。また、地主は借地権の譲渡収入として収受した時点で、一括して収益に計上しなければならないことになっています。
しかしながら、最近の定期借地権については、原則として更新ができませんし、また期限満了時に返還しなければならないことが確定していますので、従来の借地権とは異なる取り扱いを望む声が高まり、税制改正要望がなされていました。
今回の改正は、これを受けて国土交通証が国税庁に取り扱いの確認を行い、これを国税庁が了承する形で改正が行なわれたものです。
よって、法律改正を伴うものではありませんが、実質的には、これまでの借地権の税務上の取り扱いが改められたものといえます。
地主の税務上の取り扱いはどのようになるのですか?
一時金を受け取る地主は、その一時金を前受収益として処理し、毎月の賃料に充当される金額を各期(各年)分の収益に計上していくことが認められます。
当然、これは、契約書上で一時金が前払賃料であることが明らかにされていることが前提です。
借地人の税務上の取り扱いはどのようになるのですか?
定期借地権の設定に際して支払われる一時金が、借地契約書上で、借地権利金ではなくて賃料の一括前払いであることが明らかな場合には、借地人である法人や個人(事業等のために借地している個人)は、その前払費用のうち、当期(当年)分の賃料に相当する金額を必要経費(損金)に算入することが認められることになります。
これは、賃料の全額を前払いする契約ではなくて、一部を一括前払いし、それを毎月の賃料に充当していく契約であっても、その前払部分は同じ処理が認められます。
消費税はどうなるのでしょうか?
消費税については、土地の貸付は非課税とされています。
よって、地主側は、一時金のうち、課税期間内の賃料に充当された金額を、非課税売上として課税売上割合等の計算を行なうことになります。また、借地人側では、賃料に充当された金額は、課税仕入れにはなりません。
[関連トピック]
・環境税制の改正はどのようになるのか?
環境税制の改正について
次のようになります。
■公害防止用設備の特別償却制度の対象設備に、揮発性有機化合物排出抑制設備が加えられると共に、特別償却率が次のように引き下げられます。また、適用期限が1年間または2年間延長されます。
・機械装置・・・改正前は16%だったのが、改正後は14%になります。
・一定の構築物・・・改正前は12%だったのが、改正後は10%になります。
■船舶等の特別償却制度について、対象設備等が環境負荷低減型に限定され、二重船底等の構造のタンカーの特別償却率の上乗せ措置が廃止されると共に、対象設備等から船員訓練設備が除外され、その適用期限が2年間延長されます。
■環境への負荷の低減に資する流通業務の効率化の促進に関する法律(仮称)の制定に伴い、倉庫用建物等の割増償却制度の対象になる事業者および倉庫用建物等の要件が見直されます。
■電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車およびハイブリッド自動車にかかる自動車取得税の税率の特例措置が2年間延長されます。
■ディーゼル車で平成17年自動車排出ガス規制に適合した自動車(乗用車を除く)を平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税の税率から100分の1が控除されます。
■脱特定フロン対応型設備にかかる固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から工業用遠心冷凍機が除外されると共に、適用期限が2年延長されます。
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