廃止される租税特別措置について

 

 

廃止される租税特別措置には、

どのようなものがあるの?

 

 

廃止される租税特別措置には、次のものがあります。

 

■鉱工業技術研究組合に対する支出金の特別償却
■日本国際博覧会出典準備金
■共同で現物出資をした場合の特例
■コマーシャルペーパーにかかる印紙税の税率軽減の特例

 

 

縮減される租税特別措置には、

どのようなものがありますか?

 

縮減される租税特別措置は、主に次のようなものです。

 

■関西文化学術研究都市にかかる特別償却について、建物の償却率を100分の12(現行100分の13)に引下げ、適用期限が2年延長されます。

 

■特定中核的民間施設等の特別償却について、適用対象の見直しが行なわれるとともに償却割合が100分の8(現行100分の9)に引き下げられ、適用期限が2年延長されます。

 

■特定電気通信設備等の特別償却について、一部の特別償却率を引下げ、適用期限が1年ないし2年延長されます。

 

■商業施設等の特別償却について、対象施設を縮減し、適用期限が2年延長されます。

 

■半島振興対策実施地域にかかる特別償却について、償却割合が100分の10(現行100分の11)に引き下げられます。

 

■医療用機器等の特別償却について、適用対象を縮減し、適用期限が2年延長されます。

 

■優良賃貸住宅の割増償却制度について、特定優良住宅にかかる割増率を、耐用年数35年未満のものは100分の15(現行100分の21)に、耐用年数35年以上のものは100分の20(現行100分の28)にそれぞれ引下げ、適用期限が2年延長されます。

 

■海外投資等損失準備金について、特定の場合に益金算入すること等の改正が行なわれます。

 

 

適用期限が延長される租税特別措置には、

どのようなものがあるの?

 

適用期限が延長される租税特別措置の主なものは次のとおりです。

 

■3年延長されるもの
・退職年金等積立金に対する特別法人税の課税停止措置

 

■2年延長されるもの
・山林所得にかかる森林計画の特別控除
・事業革新設備の特別償却
・障害者を雇用する場合の機械等の特別償却
・植林費の損金算入の特例
・特定災害防止準備金
・電子計算機買戻準備金
・協同組合等の貸倒引当金の特例
・漁業協同組合等の留保所得の特別控除
・欠損金の繰戻還付不適用制度における産業再生特別措置法にかかる特定欠損金の適用除外措置
・不動産の譲渡に関する契約書等にかかる印紙税の税率の特例
・株式分割等にかかる株券等に対する印紙税の非課税

 

 

租税特別措置の地方税関係の改正は、

どのようになるの?

 

租税特別措置の地方税関係の改正は、次のとおりです。

 

■震災等によって住宅が滅失・倒壊した土地について、一定の要件を満たした場合には、避難指示等の解除から3年分の固定資産税および都市計画税の課税上その土地を住宅用地とみなす特例が創設されます。

 

■民活法に基づく選定事業によって整備される公共施設のうち、一定のものについて、家屋にかかる不動産取得税を5年間に限り軽減する特例が創設されるほか、固定資産税および都市計画税についても同様の手当が講じられます。

 

■SPCが資産流動化計画に基づいて取得する一定の不動産にかかる不動産取得税の特例措置が2年延長されます。

 

■一定の投資法人が取得する一定の不動産および一定の投資信託により取得する一定の不動産にかかる不動産取得税の特例が2年延長されます。

 

■阪神・淡路大震災にかかる固定資産税および都市計画税の特例が2年(特定のものは5年)延長されます。

 

■特別土地保有税の徴収猶予等の特例について、適用期限延長等の措置が講じられます。

 

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