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[詳 細] ・LLP制度という新しい組合制度ができるそうだが、これに伴う税制改正はどのようになるのか?
LLP制度とは、何ですか?
LLPとは、Limited Liability Partnership の略で、「有限責任事業組合」という組織のことです。これは、「有限責任事業組合契約に関する法律」という新しい法律が制定されたことによって誕生したもので、これまで日本にはなかった組織です。このLLPのしくみは次のようなものです。
■有限責任性 出資者は、出資額の範囲でしか責任を負わないこととされています。しかし、債権者保護の必要もありますので、有限責任組合を登記して、財務データを債権者に開示することになっています。また、債務超過時の利益分配が禁止されるなどの手当がなされています。
■柔軟な損益や権限の分配 出資者間の損益や権限の分配は、出資者の提供する労務や知的財産、ノウハウなどを反映させて、出資比率と異なる配分を行なうことができることになっています。
■内部組織の柔軟性 LLPの経営者(業務執行者)に対する監視のあり方を、出資者間で柔軟に決めることができるので、取締役会や監査役会の設置等が義務付けられることもありません。
■共同事業性 LLPの意思決定は、原則として出資者全員で行なうこととされていますので、出資者全員が経営に参加するかたちになります。
税制面では、どうなっているのですか?
LLPは民法上の組合に似た組織ですので、税制面では、民法上の組合と同じように、パススルー課税がとられることになるものと思われます。要するに、LLP自体が法人として課税されるのではなくて、その構成員である出資者自身に課税されるということです。
もちろん、出資者が受ける利益の分配は、法人が出資していればその法人の益金となりますし、個人が出資していれば個人の収入になります。
計算書の提出はどうするのですか?
計算書提出制度が創設されましたので、LLPの業務を執行する組合員は、各組合員に生ずる利益または損失の額の計算書を、各計算期間ごとに作成して、各計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。
損失額に規制があるそうですが・・・
LLPの構成員である個人や法人には、LLPの事業から生じた損失を所得税の計算で必要経費にしたり、法人税の計算で損金に算入したりすることに対して、規制があります。
■個人について ・・・出資金額をもとにして計算された一定の金額をこえる損失額を、必要経費として控除することは認められません。
■法人について ・・・出資金額をもとにして計算された一定の金額をこえる損失額(組合損失超過額)を損金に算入することは認められません。ただし、前期以前から繰越された組合損失超過額(組合損失超過合計額)がある場合には、その期に同じLLPからの利益の分配があれば、その金額を限度として、組合損失超過合計額の損金算入が認められます。
[関連トピック]
・農林漁業については、どのような税制改正が行なわれるのか?
アドバイス
贈与税の納税の猶予の改正、各種の特例の期限延長が行なわれます。
贈与税の納税の猶予の改正は、具体的にはどのようなものですか?
農地等には、一定の農業相続人が農地を相続によって取得した場合や生前贈与によって贈与された場合に、相続税・贈与税のうち、一定の額の納税を猶予する特例があります。今回は、この特例に関して次のような改正がされました。
■一定の遊休農地が適用対象から除外されます。
■相続税の納税猶予について、3年ごとに農業経営に関する事項を記載した届出書の提出が義務付けられます。
■特例の適用には、農業相続人自身が、農業を継続していることが適用要件になっていますが、すでに納税猶予の適用を受けている人が、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に、一定の要件のもとに農業生産法人に対して対象になっている農地を使用貸借で貸し付けた場合には、延納の特例の継続が認められることになります。
その他の農林漁業関連の改正
特別措置法の延長を中心に、次のような改正が行なわれます。
■山林所得にかかる森林計画特別控除の適用期限が、2年間延長されます。
■肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限が3年間延長されます。
■農業経営改善計画を実施する者の機会等の割増償却制度について、新たに農業を開始しようとする者が取得する機械装置にかかる割増償却率が30%から20%に引き下げられ、さらに、適用期限が2年間延長されます。
■植林費の損金算入の特例の適用期限が2年間延長されます。
■漁業協同組合等の留保所得の特別控除制度の適用制限が2年間延長されています。
■農用地利用集積準備金制度の適用期限が2年間延長されます。
■農業協同組合、森林組合がそれぞれ農業協同組合連合会、森林組合連合会から権利義務の包括承継により、不動産の権利を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率軽減措置について、平成18年4月1日以後に権利義務の包括承継をした場合の軽減税率措置について、平成18年4月1日以後に権利義務の包括承継をした場合の軽減税率が、次のように引き上げられたうえ、適用期限が2年間延長されます。
・不動産の所有権の移転登記・・・改正前は1,000分の2だったのが、改正後は1,000分の4に引き上げられます。
・地上権または賃借権の移転登記・・・改正前は1,000分の1だったのが、改正後は1,000分の2に引き上げられます。
▼ 関連トピック ・NPO税制の改正
・環境税制の改正
・縮減される租税特別措置について・・・
・定期借地権を設定する場合の一時金の改正
・高齢者の個人住民税非課税措置の廃止
・概要
・民事再生法による債務免除益の課税が緩和されるそうですが・・・
・フリーターの住民税が強化されたと聞きましたが・・・
・タンス株の特定口座への受け入れについて・・・
・農林業業対策税制について
・適用期限が延長される租税特別措置について・・・
・金融先物取引が、分離課税の対象になったそうですが・・・
・エンジェル税制の改正
・住宅ローン控除や居住用財産の買換えの改正について
・LLP制度と税制改正について
・中小企業支援のための新法が制定されるそうですが・・・
・その他の改正について・・・
・租税特別措置の地方税関係の改正について・・・
・所得税の定率減税の縮減
・リースを使った節税が規制されるというのは本当ですか?
・法人の為替予約のある外貨預金の差益についての改正
・寄付金控除の上限が引き上げられました。
・特定口座で管理されていた上場株式が、倒産等で上場が廃止された場合の改正について
・廃止される租税特別措置について・・・
・教育訓練費を対象にした税制の創設
・非居住者や外国法人に関する税制改正
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