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[詳 細] ・民事再生法による債務免除益の課税が緩和されるそうだが、どのように緩和されたのか?
アドバイス
一定の場合には、資産の評価損益を計上して評価損を債務免除益と相殺できるようになります。また、繰越控除期間の切れた欠損金を優先して控除できることになります。
具体的には、どのように改正されるのですか?
法人が貸付金等について債務免除益を受けた場合には、原則として、その債務免除益が益金に算入されることになっています。
ただし、一定の事実が生じた場合、役員等から受けた債務免除益については、繰越控除の対象になる青色欠損金にあたらない欠損金を控除することで、結果的には益金が残らないような措置がとられています。
今回の改正では、役員等から受けた債務免除益でなくても、一定の条件を見たせば、同じような装置がとられることになります。
どのようなものが債務免除として認められるのですか?
対象になる債務免除は、民事再生法による再生計画の認可決定や、これに準ずる再建計画の合意があった場合が対象になります。
ただし、これには、その計画では適正な資産評定に基づく貸借対照表を基礎にして債務免除額が決められていることなど、一定の条件を満たす必要があります。
では、対象になる債務者には、具体的にどのような措置がとられるのですか?
次のような措置がとられます。
■資産の評価益の計上 債務者がもっている資産について、評価益および評価損の計上が行なわれます。通常、債務免除を受けるような法人の場合には、評価益よりも評価損の方が大きいですから、評価損の金額から評価益の金額を差し引いた金額が残ることになります。同じ年度に債務免除益が益金として計上されますが、結果としては、先程の残額が差し引かれることになるわけです。
■青色欠損金等以外の欠損金の控除 通常、繰越控除の対象になる青色欠損金は、その事業年度開始前7年以内のものですので、それ以前の欠損金は、控除の対象にはなりません。
しかしながら、この制度の要件に適合している場合には、債務免除益等の額までを限度に、7年前より前の欠損金を優先して損金に算入することが認められます。
※平成13年3月31日以前に開始した事業年度に生じた欠損金の繰越控除期間は、5年です。
[関連トピック]
・リースを使った節税が規制されるというのは本当か?
・もしそうであるなら、それはどのような内容か?
アドバイス
個人については、民法組合を利用したリース等に規制が加えられます。また、法人についても損金算入規制等がなされます。
どうしてこのような改正がされたのですか?
リース取引を使った節税というのは、出資者を募って民法上の組合を組織して、組合で航空機を購入して航空会社等にリースするというものです。これによって、当初の航空機の減価償却費が高額になるために生じる損失を組合員の損失とするのです。
民法上の組合については、その損益は、組合に帰属させずに組合員である個人や法人の損益として課税するという、いわゆる「パススルー課税」が取られています。最近、このしくみを使って高額の損失を出し、他の所得と損益通算する節税が盛んに行なわれるようになってきました。今回の改正では、こうした、行き過ぎた節税策に規制を加えたわけですが、これについては、所得税と法人税の両方で改正がされています。
具体的に、個人に対する規制はどのようになったのですか?
まず、この改正は、平成18年分以後の所得税と平成19年度分以後の個人住民税から適用されます。
今回の改正によって、不動産所得を生ずる事業を行う民法上の組合など個人組合員については、その民法組合等の不動産所得の計算により生じた損失は、なかったものとみなされることになります。
ただし、これは、実際に組合運営に関与している組合員については対象外になります。
なぜなら、この規制は、形式上は民法組合の組合員であるけれど、実質的には投資者と変わりがない個人に対する規制だからです。
ですから、より具体的には、組合の重要な業務執行の決定に関与し、契約締結交渉等を自ら行なっている組合員については、規制の対象外になるわけです。
ちなみに、この規制は、国内の民法組合等だけでなく、外国のこれに類似するものの構成員になっている場合にも、それによって生じる不動産所得の損失はないものとみなされます。これは、たとえば、賃貸マンションをもっていて、民法組合とは全く関係のない不動産所得がある場合には、その不動産所得から民法組合からの損失を差し引くことはできないということです。この場合には、当然、不動産所得以外の所得との損益通算もできません。
具体的に、法人に対する規制はどうなったのですか?
まず、この改正は、平成17年4月1日以後に締結される組合契約と同日以後に組合契約の承継を受ける場合から適用されます。
ただし、航空機のリースについては、平成19年4月1日以後に締結されるものから適用されます。
法人に対する規制ですが、民法組合、匿名組合等の法人組合員の組合損失は、次のように規制されます。
ただし、これは個人の場合と同じように、実質的に組合員としての重要事項の決定等にかかわっている法人組合員については、適用対象から除外されます。
なので、建設業のジョイント・ベンチャーなどは、ほとんどの場合、この規制の対象外になります。
■組合債務の責任限度が、実質的に組合資産の価額とされている場合など
・・・損失のうち、一定の算式により、その法人組合の出資の価額を超える部分(組合損失超過額)として算定される金額は、損金に算入しません。
■組合事業にかかる収益を保証する契約が締結されていること等により、欠損とならないことが明らかな場合
・・・損失の全額を損金に算入しません。
上記の場合でも、前期以前から繰越された組合損失超過額(組合損失超過合計額)がある場合には、その期に同じ組合からの利益の分配があれば、その金額を限度として、組合損失超過額合計額の損金算入が認められます。
非居住者や外国法人に対する課税はどうなりますか?
まず、この改正は、平成17年4月1日以後に開始する組合契約に定める計算期間において生ずる利益から適用されます。
この改正により、日本国内で民法上の組合契約や、これに類する契約に基づいて行なう事業から生ずる利益で、その組合等の組合員である非居住者や外国法人が分配を受ける一定のものは、国内源泉所得にあたることになります。これにより、その分配に対しては、20%の源泉徴収が行なわれることになります。また、分配金の支払に関して支払調書の提出が義務付けられることになります。
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