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[詳 細] ・NPO税制が改正されるそうだが、どのようなものか?
アドバイス
認定NPO法人の認定基準が改正されています。
NPO法人の税制というのはどうなっているのですか?
認定NPO法人(国税庁長官の認定を受けた非営利法人)に寄付をした場合には、所得税、法人税ともに特例が認められています。
具体的には、個人が認定NPO法人に寄付をした場合には、その寄付金は、所得税では特定寄付金として寄付金控除の対象にされます。また、法人が認定NPO法人に寄付をした場合には、法人税では一般寄付金とは別枠で損金算入限度額の範囲内で損金に算入できることになっています。
今回の改正ではどうなったのですか?
今回の改正では、認定の基準が次のようになりました。
●パブリック・サポート・テスト 認定基準の一つに、総収入金額のうちに寄付金総額の占める割合が1/5以上かどうか(パブリック・サポート・テスト)という要件があるのですが、この判定は、直前2事業年度の平均で行なうことになります。
ただし、各年度のこの割合が10分の1以上である場合に限られます。
■共益的な活動の制限要件 事業活動のうちに、共益的な活動の占める割合が50%未満かどうかが要件になっていますが、その判定基準が次のように改正されます。 ・会員等の範囲から単なる顧客を除外する ・ネットワーク型NPO法人の会員等に対する助成事業のうち、一定のものを共益的活動の範囲から除外する ・割合を直前2事業年度の平均で判定する
■運営組織等要件 運営組織等の要件について、次のような改正が行なわれます。 ・役員および親族にかかる要件について、親族の範囲を配偶者と3親等以内の親族に限定する ・事業費総額に占める特定非営利活動費の割合が、80%以上であるかどうかを直前2事業年度の平均で判定する ・受入寄付金総額の70%以上が、特定非営利活動に充当されているかどうかを直前2事業年度の平均で判定する
[関連トピック]
・教育訓練費を対象にした税制が創設されたそうだが、これはどのようなものか?
アドバイス
これは、過去の教育訓練費の平均を上回った場合に税額控除が認められる制度です。
具体的には、どのような制度なのですか?
この制度は、青色申告法人が、その年度に損金に算入した教育訓練費の額が、その直前の2年間の損金算入教育訓練費の額の平均額を超える場合に、その超えた分の25%(その年度の法人税額の10%が上限です)の税額控除が認められるというものです。また、適用は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される時限措置とされます。
この制度は、法人税だけでなく、青色申告の個人の所得税でも適用があります。個人については、平成18年から平成20年までの3年分について適用されます。
具体的な計算方法は、どうなっているのですか?
次のようになっています。
税額控除額={当年度の教育訓練費額−(過去2年度分の教育訓練費の合計額÷2)}×0.25(当年度の法人税額の10%相当額が限度)
具体的に教育訓練費とは、どのようなものをいうのですか?
この制度の対象になる教育訓練費ですが、これは、従業員の職務に必要な技術または知識を習得・向上させるために支出する費用で、必要経費(損金)に算入された金額をいいます。仮に、費用の一部を親会社など他の者から受け入れている場合には、その受入額は控除して実質的な金額にしなければなりません。
具体的には、従業員を外部に派遣する場合の教育訓練費や、講師等に依頼して自社で行なう従業員教育にかかる講師謝礼金、会場賃借料、教材費などが該当することになります。
対象にならないものはどのようなものですか?
使用人兼務役員に対する教育訓練費や、役員と特殊関係等にある従業員に対するものは対象になりません。
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