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[詳 細] ・エンジェル税制の改正について
エンジェル税制とは、どのような制度ですか?
エンジェル税制とは、簡単に言うと、特定中小会社が発行した株式にかかる譲渡所得等の特例のことです。これは、対象になる特定中小会社の株式を取得した場合に、一定の金額をその年分の株式の譲渡益から控除するほか、その株式を譲渡した場合には、課税を軽減することなどを主な内容とする制度です。
今回、どのように改正されたのですか?
今回の改正では、平成17年3月31日で期限が到来することになっている基本的な制度の内容は変わらないのですが、平成19年3月31日まで2年間適用期限が延長されることになりました。
要するに、平成19年3月31日までの間に払込みにより取得した特定中小会社株式等が特例の対象になるということです。ちなみに、住民税の特例も同じように2年間延長されます。
そのほかにも、特例の期限が延長されるものはありますか?
中小企業を対象にした制度のうち、次のように、期限が到来するものについて適用期限の延長等が行なわれます。
■中小企業等基盤強化税制の対象設備について一部見直しが行なわれ、適用期限が2年間延長されます。 ■商業施設等の特別償却の対象設備が一部見直され、適用期限が2年間延長されます。
[関連トピック]
・NPO税制が改正されるそうだが、どのようなものか?
アドバイス
認定NPO法人の認定基準が改正されています。
NPO法人の税制というのはどうなっているのですか?
認定NPO法人(国税庁長官の認定を受けた非営利法人)に寄付をした場合には、所得税、法人税ともに特例が認められています。
具体的には、個人が認定NPO法人に寄付をした場合には、その寄付金は、所得税では特定寄付金として寄付金控除の対象にされます。また、法人が認定NPO法人に寄付をした場合には、法人税では一般寄付金とは別枠で損金算入限度額の範囲内で損金に算入できることになっています。
今回の改正ではどうなったのですか?
今回の改正では、認定の基準が次のようになりました。
●パブリック・サポート・テスト
認定基準の一つに、総収入金額のうちに寄付金総額の占める割合が1/5以上かどうか(パブリック・サポート・テスト)という要件があるのですが、この判定は、直前2事業年度の平均で行なうことになります。
ただし、各年度のこの割合が10分の1以上である場合に限られます。
■共益的な活動の制限要件
事業活動のうちに、共益的な活動の占める割合が50%未満かどうかが要件になっていますが、その判定基準が次のように改正されます。
・会員等の範囲から単なる顧客を除外する
・ネットワーク型NPO法人の会員等に対する助成事業のうち、一定のものを共益的活動の範囲から除外する
・割合を直前2事業年度の平均で判定する
■運営組織等要件
運営組織等の要件について、次のような改正が行なわれます。
・役員および親族にかかる要件について、親族の範囲を配偶者と3親等以内の親族に限定する
・事業費総額に占める特定非営利活動費の割合が、80%以上であるかどうかを直前2事業年度の平均で判定する
・受入寄付金総額の70%以上が、特定非営利活動に充当されているかどうかを直前2事業年度の平均で判定する
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