|
[詳 細] ・中小企業支援のための新法が制定されるそうだが、どのようなものか?
具体的には?
中小企業の事業活動を支援する目的で「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」が制定されることになっていますが、税制面では次のような各種の支援措置がとられています。
■中小企業等基盤強化税制の適用 この法律の適用対象になる一定の中小企業が取得する機械等が、中小企業等基盤強化税制の適用対象にされますので、税額控除の適用に資本金制限がつきません。中小企業等基盤強化税制は、資本金1億円以下の中小企業者等が対象資産を取得した場合に、初年度30%の特別償却が認められる制度で、資本金の3,000万円以下の中小企業者に限っては、特別償却に代えて取得価額の7%相当額の税額控除を選択することもできます。要するに、今回の中小企業支援新法の対象になる場合には、資本金等が3,000万円を超えていても、特別償却に代えて税額控除の適用ができるということです。
■沖縄の中小企業者の特例 この法律は、沖縄振興特別措置法の特定中小企業者にも適用されることになっていて、対象になる中小企業者に特別償却または税額控除の選択適用が認められます。
■留保金課税の不適用 同族会社については留保金が一定額以上になる場合に、留保金額に応じて10%〜20%の税率で課税する留保金課税が適用されますが、この法律の適用対象になる一定の中小企業については、留保金課税を適用しないことになっています。
[関連トピック]
・エンジェル税制の改正について
エンジェル税制とは、どのような制度ですか?
エンジェル税制とは、簡単に言うと、特定中小会社が発行した株式にかかる譲渡所得等の特例のことです。これは、対象になる特定中小会社の株式を取得した場合に、一定の金額をその年分の株式の譲渡益から控除するほか、その株式を譲渡した場合には、課税を軽減することなどを主な内容とする制度です。
今回、どのように改正されたのですか?
今回の改正では、平成17年3月31日で期限が到来することになっている基本的な制度の内容は変わらないのですが、平成19年3月31日まで2年間適用期限が延長されることになりました。
要するに、平成19年3月31日までの間に払込みにより取得した特定中小会社株式等が特例の対象になるということです。ちなみに、住民税の特例も同じように2年間延長されます。
そのほかにも、特例の期限が延長されるものはありますか?
中小企業を対象にした制度のうち、次のように、期限が到来するものについて適用期限の延長等が行なわれます。
■中小企業等基盤強化税制の対象設備について一部見直しが行なわれ、適用期限が2年間延長されます。
■商業施設等の特別償却の対象設備が一部見直され、適用期限が2年間延長されます。
▼ 関連トピック ・エンジェル税制の改正
・適用期限が延長される租税特別措置について・・・
・高齢者の個人住民税非課税措置の廃止
・教育訓練費を対象にした税制の創設
・縮減される租税特別措置について・・・
・リースを使った節税が規制されるというのは本当ですか?
・農林業業対策税制について
・寄付金控除の上限が引き上げられました。
・その他の改正について・・・
・特定口座で管理されていた上場株式が、倒産等で上場が廃止された場合の改正について
・環境税制の改正
・フリーターの住民税が強化されたと聞きましたが・・・
・概要
・NPO税制の改正
・非居住者や外国法人に関する税制改正
・タンス株の特定口座への受け入れについて・・・
・廃止される租税特別措置について・・・
・法人の為替予約のある外貨預金の差益についての改正
・定期借地権を設定する場合の一時金の改正
・所得税の定率減税の縮減
・民事再生法による債務免除益の課税が緩和されるそうですが・・・
・租税特別措置の地方税関係の改正について・・・
・中小企業支援のための新法が制定されるそうですが・・・
・金融先物取引が、分離課税の対象になったそうですが・・・
・住宅ローン控除や居住用財産の買換えの改正について
・LLP制度と税制改正について
|