特定口座で管理されていた
上場株式の上場廃止の改正
その場合の損失が、特定口座内で、他の株式の譲渡益と通算(相殺)できることになりました。
改正前はどうだったのですか?
特定口座で管理されていた上場株式等が、倒産等によって上場廃止になった場合には、その株式は無価値になってしまいます。改正前は、この損失の金額を、他の株式の譲渡益から控除することができませんでした。
改正後はできるようになった
ということですか?
今回の改正では、上場廃止等によって特定口座で管理されていた上場株式が無価値になってしまった場合に、その株式を「特定管理口座」に移管することを選択すれば、その後、株式の発行会社の清算結了等の事実を、その株式が譲渡されたものとみなされることになりました。
さらに、その損失額のうち、一定の金額を譲渡損失とみなして、株式等にかかる譲渡所得等の課税の特例が適用できることになっています。
これは、どういうことかというと、株式が無価値化したことによる損失をもとに計算された金額が、譲渡損失とみなされるわけですから、その金額は特定口座内で、他の株式の譲渡益と通算できるということになります。
この改正は、
いつから適用されるのですか?
平成17年4月1日以後に特定口座で保管されていた上場株式等が、上場廃止等によって上場株式等でなくなったときから適用されます。
金融先物取引が、
分離課税の対象になった?
先物取引にかかる雑所得等の課税の特例の対象に、金融先物取引による所得も含まれることになりました。
先物取引にかかる
雑所得等の課税の特例とは?
この特例は、特例に該当する所得については、総合課税の代わりに、他の所得と区分して、所得税15%、住民税5%の合計20%の税率で申告分離課税される制度です。今回の改正では、この分離課税の対象に金融先物取引による所得も含まれることになりました。
具体的には、
どういうことですか?
平成17年7月1日以後に、居住者や国内に恒久的施設を有する非居住者が金融先物取引法による金融先物取引をして、かつ、その金融先物取引の差金等決済をした場合の、その差金等決済にかかる金融先物取引による事業所得と雑所得が、申告分離課税の対象になるということです。