平成16年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
タンス株の特定口座への受け入れについて・・・

[詳 細]
・タンス株の特定口座への受け入れが、改めて認められたそうだが・・・

アドバイス

平成16年12月31日で期限切れになった、いわゆるタンス株の証券会社などの特定口座への受け入れですが、今回の改正で、改めて認められることになりました。

具体的には、どういうことですか?

まず、平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に、一定の要件のもとで特定口座に自分がもっている上場株式等を、実際の取得日および取得価額で受け入れることができることになりました。

平成16年12月31日で、いわゆるタンス株券の特定口座への受け入れは、期限切れにより廃止されてしまったのですが、今回の改正で、改めて平成17年4月1日以降にタンス株を特定口座に受け入れる場合には、これが認められることになります。

旧制度と新制度では、どこがちがうのですか?

まず、旧制度では、特定口座への預入時の取得価額は、『実際の取得価額』、『取得日が確認された場合には、取得日の市場終値』、『みなし取得価額(平成13年10月1日終値の80%)』の3つの中から選択し、特定口座に預入れることができました。これが、今回の改正では、平成17年4月1日以後、原則として取得価額不明の株式については、預入ができないことになります。

また、特定口座内保管上場株式等を、特定口座の開設をしている証券業者に、平成17年4月1日以後貸し付けた場合、貸付期間後に返還されるその株式と同じ銘柄の上場株式等を一定の要件のもとで、その特定口座に貸付けをした際に、その特定口座で管理されていた取得価額で受け入れることができます。

さらに、平成17年10月1日以後は、特定口座の取扱者に日本郵政公社が加わります。


[関連トピック]
・特定口座で管理されていた上場株式が、倒産等で上場が廃止された場合についての改正があったそうだが・・・

アドバイス

その場合の損失が、特定口座内で他の株式の譲渡益と通算(相殺)できることになりました。

改正前はどうだったのですか?

特定口座で管理されていた上場株式等が、倒産等によって上場廃止になった場合には、その株式は無価値になってしまいます。改正前は、この損失の金額を他の株式の譲渡益から控除することができませんでした。

では、改正後はできるようになったということですか?

はい。

今回の改正では、上場廃止等によって特定口座で管理されていた上場株式が無価値になってしまった場合に、その株式を「特定管理口座」に移管することを選択すれば、その後、株式の発行会社の清算結了等の事実を、その株式が譲渡されたものとみなされることになりました。

さらに、その損失額のうち、一定の金額を譲渡損失とみなして、株式等にかかる譲渡所得等の課税の特例が適用できることになっています。

これは、どういうことかというと、株式が無価値化したことによる損失をもとに計算された金額が、譲渡損失とみなされるわけですから、その金額は特定口座内で、他の株式の譲渡益と通算できるということになります。

この改正は、いつから適用されるのですか?

平成17年4月1日以後に特定口座で保管されていた上場株式等が、上場廃止等によって上場株式等でなくなったときから適用されます。


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