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[詳 細] ・住宅ローン控除や居住用財産の買換えについて、築後年数の要件が緩和されたそうだが・・・
アドバイス
いわゆる住宅ローン控除や居住用財産の買換えにおける既存住宅の築後年数の要件が緩和されましたので、一定の耐震基準に適合した住宅であれば、築後年数に関係なく、対象に入れられることになりました。
住宅ローン控除とは?
住宅取得借入金等がある場合の所得税額の特別控除のことです。
住宅ローン控除における既存住宅の築後年数要件の緩和とは?
平成17年4月1日以後に既存住宅を取得して、自己の居住用にする場合には、「住宅ローン」の適用の対象になる既存住宅のうち、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、またはこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅については、築後年数の要件がなくなりました。
今まではどうだったのですか?
これまでの住宅ローン控除の対象になる既存住宅の範囲は、耐火構造の家屋で築後25年以内、その他の家屋で築後20年以内に限定されていました。
しかし、今回の改正によって、平成17年4月1日以後の取得については、これまでの築後年数基準を超えている住宅であっても、一定の耐震基準に適合した住宅であれば、住宅ローン控除の対象になることになりました。
では、具体的に平成17年分の住宅ローン控除の要件はどうなるのですか?
具体的には、次のようになります。
| 平成17年1月1日〜平成17年3月31日居住 | 平成17年4月1日〜平成17年12月31日居住 | 特別税額控除額 | □控除期間・・・10年 □住宅借入金等の年末残高・・・4,000万円以下の部分 □適用年、控除率 ・1年目から8年目まで・・・1% ・9年目と10年目・・・0.5% | 適用対象になる家屋 | ・床面積50u以上 ・既存住宅は、築20年以内(耐火建築物は、築25年以内) | ・床面積50u以上 ・既存住宅は、築20年以内(耐火建築物は、築25年以内)または、一定の耐震基準を満たす住宅 | 増改築の要件 | 工事費用が100万円を超える大規模修繕等 | 所得金額の要件 | その年の合計所得金額が3,000万円以下 | 借入金等の要件 | 賦払期間、償還期間が10年以上の一定の要件を満たすもの |
[関連トピック]
・タンス株の特定口座への受け入れが、改めて認められたそうだが・・・
アドバイス
平成16年12月31日で期限切れになった、いわゆるタンス株の証券会社などの特定口座への受け入れですが、今回の改正で、改めて認められることになりました。
具体的には、どういうことですか?
まず、平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に、一定の要件のもとで特定口座に自分がもっている上場株式等を、実際の取得日および取得価額で受け入れることができることになりました。
平成16年12月31日で、いわゆるタンス株券の特定口座への受け入れは、期限切れにより廃止されてしまったのですが、今回の改正で、改めて平成17年4月1日以降にタンス株を特定口座に受け入れる場合には、これが認められることになります。
旧制度と新制度では、どこがちがうのですか?
まず、旧制度では、特定口座への預入時の取得価額は、『実際の取得価額』、『取得日が確認された場合には、取得日の市場終値』、『みなし取得価額(平成13年10月1日終値の80%)』の3つの中から選択し、特定口座に預入れることができました。これが、今回の改正では、平成17年4月1日以後、原則として取得価額不明の株式については、預入ができないことになります。
また、特定口座内保管上場株式等を、特定口座の開設をしている証券業者に、平成17年4月1日以後貸し付けた場合、貸付期間後に返還されるその株式と同じ銘柄の上場株式等を一定の要件のもとで、その特定口座に貸付けをした際に、その特定口座で管理されていた取得価額で受け入れることができます。
さらに、平成17年10月1日以後は、特定口座の取扱者に日本郵政公社が加わります。
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