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[詳 細]
アドバイス
合計所得金額125万円以下の高齢者に対する個人住民税非課税措置が廃止されました。
具体的には?
平成18年度分以後の個人住民税に関して、年齢が65歳以上の人のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の少額所得者に認められた非課税措置が廃止されることになりました。
平成17年1月1日に満65歳の人はどなるのですか?
平成17年1月1日に満65歳に達した人で、前年の合計所得金額が125万円以下の場合には、平成18年度分については所得割、均等割ともに、税額の3分の2を減額し、平成19年度分については3分の1を減額する経過措置がとられます。
では、全面的に廃止になるのはいつからですか?
経過措置があるので、非課税措置が全面的に廃止されるのは、平成20年度からということになります。
[関連トピック] アドバイス
平成17年度の税制改正では、いわゆるフリーターなどに対する課税が強化されています。 具体的には?
平成18年1月1日以後に企業などを退職した人については、企業側に、退職した年の翌年1月31日までに、退職者の退職時の住所所在地の市町村長側に給与支払報告書の提出が義務付けられました。 企業がフリーターの給与支払報告書を提出すると、フリーターにも税金がかかることになるのですか?
そういうことになります。これまでの個人住民税は、その年1月1日時点の現況によって、納税義務の有無に関する事実の認定がされていました。ということは、いわゆるフリーターなどの短期就労者の個人住民税については、課税もれになっていたわけです。 ▼ 関連トピック |
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