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[詳 細] ・所得税の定率減税が大幅に縮減されることについて
アドバイス
平成17年度の税制改正では、所得税と住民税の「定率減税」が、平成18年から 2分の1に縮減 されました。
定率減税は、廃止されてしまうのですか?
現段階では、廃止まではいわれていませんが、平成19年以降は、景気動向などを踏まえつつ見直しが行なわれることになっていますので、廃止を含めてさらに縮減される可能性があるといってよいと思います。
フリーターへの課税が強化されたそうですが・・・
個人住民税では、合計所得金額125万円以下の高齢者に認められていた非課税措置が廃止され、いわゆるフリーターなどへの課税が強化されています。
具体的な定率減税の縮減について
平成17年度改正による定率減税の縮減は、具体的には次のようになっています。
■所得税 ・改正前 の定率減税は、所得税額の 20% 相当額(20%相当額が25万円を超える場合には、25万円です。)だったのが、 改正後 は、所得税額の 10% 相当額(10%相当額が12万5千円です。)になりました。
これは、平成18年1月以後の源泉徴収分から実施されます。 ですから、平成18年1月1日以後の給与等や公的年金等にかかる源泉徴収すべき所得税額から、定率減税額の見直しが行なわれます。 具体的には、月額表などの税額表の改正が行なわれます。
■個人住民税 ・改正前の定率減税は、個人住民税所得割額の15%相当額(15%相当額が4万円を超える場合は、4万円です。)だったのが、改正後は、個人住民税所得割額の7.5%相当額(7.5%相当額が2万円を超える場合は、2万円です。)になりました。
これは、平成18年6月の徴収分から実施されます。
サラリーマンの家庭だとどのくらいの増税になるのですか?
具体的な例でみてみましょう。たとえば、夫婦2人、子供1人で、妻は専業主婦、子供は特定扶養親族とします。
そうすると、年収が500万円の場合は、所得税と住民税の負担増は2万6千円になります。また、年収800万円の場合は、所得税と住民税の負担増は6万8千円になります。さらに、年収1,000万円だと、所得税と住民税の負担増は10万1千円になります。
[関連トピック]
・高齢者の個人住民税非課税措置が廃止されることについて
アドバイス
合計所得金額125万円以下の高齢者に対する個人住民税非課税措置が廃止されました。
具体的には?
平成18年度分以後の個人住民税に関して、年齢が65歳以上の人のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の少額所得者に認められた非課税措置が廃止されることになりました。
平成17年1月1日に満65歳の人はどなるのですか?
平成17年1月1日に満65歳に達した人で、前年の合計所得金額が125万円以下の場合には、平成18年度分については所得割、均等割ともに、税額の3分の2を減額し、平成19年度分については3分の1を減額する経過措置がとられます。
では、全面的に廃止になるのはいつからですか?
経過措置があるので、非課税措置が全面的に廃止されるのは、平成20年度からということになります。
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