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[詳 細] はじめに平成17年度の概要について
はじめに
平成17年度の税制改正は、「現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための“あるべき税制”の構築に向け、定率減税を縮減するとともに、金融・証券税制、国際課税、中小企業関係税制等について適切な処理を講ずることとする」とされています。
具体的には?
具体的に個別にみていくと、個人所得税では、「所得税から個人住民税への税源移譲の実現」、住宅税制は「中古住宅政策の後押し」、金融・証券税制は「一般投資家の利便性向上、投資リスクの軽減」、国際課税は「各国の税制の相違や隙間を利用した租税回避の防止」、中小企業税制は「新規起業の促進、経営革新や企業再生等を図る」、NPO税制は「民間による自発的な公益活動の更なる促進」など、政策の円滑な実行のために、各種の改正が加えられています。
[関連トピック]
・所得税の定率減税が大幅に縮減されることについて
アドバイス
平成17年度の税制改正では、所得税と住民税の「定率減税」が、平成18年から 2分の1に縮減 されました。
定率減税は、廃止されてしまうのですか?
現段階では、廃止まではいわれていませんが、平成19年以降は、景気動向などを踏まえつつ見直しが行なわれることになっていますので、廃止を含めてさらに縮減される可能性があるといってよいと思います。
フリーターへの課税が強化されたそうですが・・・
個人住民税では、合計所得金額125万円以下の高齢者に認められていた非課税措置が廃止され、いわゆるフリーターなどへの課税が強化されています。
具体的な定率減税の縮減について
平成17年度改正による定率減税の縮減は、具体的には次のようになっています。
■所得税
・改正前 の定率減税は、所得税額の 20% 相当額(20%相当額が25万円を超える場合には、25万円です。)だったのが、 改正後 は、所得税額の 10% 相当額(10%相当額が12万5千円です。)になりました。
これは、平成18年1月以後の源泉徴収分から実施されます。
ですから、平成18年1月1日以後の給与等や公的年金等にかかる源泉徴収すべき所得税額から、定率減税額の見直しが行なわれます。
具体的には、月額表などの税額表の改正が行なわれます。
■個人住民税
・改正前の定率減税は、個人住民税所得割額の15%相当額(15%相当額が4万円を超える場合は、4万円です。)だったのが、改正後は、個人住民税所得割額の7.5%相当額(7.5%相当額が2万円を超える場合は、2万円です。)になりました。
これは、平成18年6月の徴収分から実施されます。
サラリーマンの家庭だとどのくらいの増税になるのですか?
具体的な例でみてみましょう。たとえば、夫婦2人、子供1人で、妻は専業主婦、子供は特定扶養親族とします。
そうすると、年収が500万円の場合は、所得税と住民税の負担増は2万6千円になります。また、年収800万円の場合は、所得税と住民税の負担増は6万8千円になります。さらに、年収1,000万円だと、所得税と住民税の負担増は10万1千円になります。
▼ 関連トピック ・金融先物取引が、分離課税の対象になったそうですが・・・
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・定期借地権を設定する場合の一時金の改正
・環境税制の改正
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・適用期限が延長される租税特別措置について・・・
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・教育訓練費を対象にした税制の創設
・法人の為替予約のある外貨預金の差益についての改正
・概要
・住宅ローン控除や居住用財産の買換えの改正について
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・LLP制度と税制改正について
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・フリーターの住民税が強化されたと聞きましたが・・・
・所得税の定率減税の縮減
・寄付金控除の上限が引き上げられました。
・非居住者や外国法人に関する税制改正
・租税特別措置の地方税関係の改正について・・・
・廃止される租税特別措置について・・・
・中小企業支援のための新法が制定されるそうですが・・・
・民事再生法による債務免除益の課税が緩和されるそうですが・・・
・縮減される租税特別措置について・・・
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