|
[詳 細] ・製造業を経営する青色申告者である。 ・この度、工場の隣接地が宅地造成されることになったので、隣地の地主から、工場敷地内の私道への工事用車両の通行の承諾を求められた。 ・私自身には影響がないので承諾したところ、その謝礼として300万円を受け取った。 ・これは、対価性がないので一時所得として申告してよいか?
アドバイス
ご質問の場合は、土地の定着物としての道路を使用させることによる所得といえますので、不動産所得になります。
受けとった謝礼に対価性はあるのでしょうか?
道路を使用させてもあなた自身に影響はないとのことですが、道路の所有権はあなたのものであって、他人は、あなたが使用していない間でも無断で使用することはできません。
このことから考えますと、その通行を承諾することによって受け取った謝礼というのは、道路を使用させる対価と考えるのが妥当だと思われます。
私の場合はどうなるのですか?
ですから、謝礼金は、土地そのもの、または、土地の定着物としての道路を使用させることによる所得として不動産所得になります。
なお、使用させる期間が3年以上の場合には、臨時所得として、一定の要件に該当すれば、平均課税の適用も受けられます。
[関連トピック]
・私がもっている土地に妻が建物を建設し、これを私が代表をしている会社に貸している。
・会社が支払う賃借料のうち、地代は私の所得とし、家賃は妻の所得として申告できるか?
アドバイス
会社が借りた建物の所有者が奥様なら、その建物の賃貸からの所得は、原則として奥様に帰属することになります。
では、建物の賃借料の中には、敷地の使用料は含まれないということなのですか?
いえいえ、そういうことではありません。
本来建物の所有権は、敷地利用権と一体となって財産権としての価値を持っています。もちろん、この場合も敷地の使用料が含まれていると考えるのです。
ご質問の場合ですと、土地の利用権は、妻がその土地の上に建物を建てたことによって、その支配下に置かれたものと考えます。
ですから、妻に支払われる建物の賃借料の中には、敷地利用権の貸付の対価も含まれているものと考えますので、会社が支払う地代名義の賃借料は、妻の建物の賃借料とあわせて、妻の不動産所得として申告すべきものとなるのです。
実際に、妻が夫に地代を支払っていた場合はどうなるのですか?
その場合でも、その支払った地代は、奥様の不動産所得の必要経費にはなりません。この場合は、あなたの不動産所得の計算上も妻からの地代収入はなかったものとされます。その代わり、あなたの土地に係る租税公課などは、奥様の不動産所得の必要経費にできることになっています。
▼ 関連トピック ・店舗併用住宅の1階部分の家賃は全額必要経費にしてもよいですか?
・私道への工事用車両の通行を承諾し、謝礼金を受け取ったのですが、これは一時所得でよいのでしょうか?
・敷金の返還がされない部分の金額が確定するのは契約の終了の時と考えてよいでしょうか?
・土地を貸し付けた際に受け取った権利金と保証金は、何所得として申告したらよいのでしょうか?
・地代を夫の所得にして、家賃を妻の所得にすることはできますか?
・家賃の値上げ問題で現在係争中で、毎月の家賃は供託されているのですが、これは不動産所得になるのでしょうか?
・賃貸料収入を受け取るのが契約によりまちまちなのですが、収入金はいつ計上したらよいのでしょうか?
・契約の解除により戻ってこない手付金は必要経費にできますか?
・土地の所有権争いが和解したことにより受け取った損害賠償金は、何所得になるのですか?
・土地信託契約により受けとった分配金は、何所得になるのですか?
・私はビルのオーナーで多額の家賃収入があるのですが、これも不動産所得でよいのですか?
・不動産売買業者が受け取る家賃収入は、不動産所得になるのですか?
・借家の立退料を受け取ったのですが、夫婦2人で折半して申告してもよいでしょうか?
・私はマンション8件と青空駐車場30件を貸していますが、事業的規模の不動産貸付になりますか?
|