アパート・マンションの税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
家賃の値上げ問題で現在係争中で、毎月の家賃は供託されているのですが、これは不動産所得になるのでしょうか?

[詳 細]
・先日借家人に家賃の値上げを断られ、現在係争中。
・この期間の家賃の受け取りは拒否しているので、借家人は係争前の家賃60,000円に5,000円を積み上げ、合計35,000円を各月の約定支払日に供託している。
・このような場合でも、不動産所得になるのか?

アドバイス

ご質問の場合ですが、借家人が供託している35,000円については、争いのない金額といえますので、たとえそれを受け取っていなくても、35,000円については、収入金額に計上しなくてはなりません。

まず不動産所得の金額は、どのように計算するのですか?

不動産等の貸付けについての不動産所得の金額は、その年の不動産所得にかかる総収入金額から必要経費を控除して計算します。

では、不動産所得の収入を計上する時期はどのようになっているのですか?

それぞれ、次の日とする取り扱いになっています。

■賃貸料については、契約または慣習によって支払いの日が決められているものについては、その支払日、支払日が決められていないものについては、支払いを受けた日
・請求したときに支払うことになっている場合は、請求日
・賃貸借契約の存否について係争等になっている場合※1の判決、和解等があるまでの期間の賃貸料※2については、原則として、その判決、和解等があった日

※1 未払賃貸料の請求についての係争は除きます。
※2 供託されているもの、供託されていないもの、遅延利息、その他損害賠償金を含みます。

■頭金、権利金等について
・不動産の貸付けにより、一時に受け取る頭金、権利金、名義書替料、更新料等については、その貸付契約において資産の引渡しを要するものはその引渡しの日(または貸付契約の効力発生の日)、引渡しを要しないものは、貸付契約の効力発生の日

私の場合はどうなりますか?

ご質問のような、家賃の値上げについて係争の場合ですが、借主が供託している家賃については、もはや争いのない金額といえますので、たとえ供託中の家賃を受け取っていなくても、その35,000円については、収入金額に計上しなくてはなりません。

判決、和解等があった場合はどうしたらよいのですか?

その時は、値上げされた部分の金額、遅延利息、その他損害賠償金を含めた合計額から、すでに供託されていて家賃の収入金額に計上されている金額を控除した残額を、不動産所得の総収入金額に計上することになります。


[関連トピック]
・製造業を経営する青色申告者である。
・この度、工場の隣接地が宅地造成されることになったので、隣地の地主から、工場敷地内の私道への工事用車両の通行の承諾を求められた。
・私自身には影響がないので承諾したところ、その謝礼として300万円を受け取った。
・これは、対価性がないので一時所得として申告してよいか?

アドバイス

ご質問の場合は、土地の定着物としての道路を使用させることによる所得といえますので、不動産所得になります。

受けとった謝礼に対価性はあるのでしょうか?

道路を使用させてもあなた自身に影響はないとのことですが、道路の所有権はあなたのものであって、他人は、あなたが使用していない間でも無断で使用することはできません。

このことから考えますと、その通行を承諾することによって受け取った謝礼というのは、道路を使用させる対価と考えるのが妥当だと思われます。

私の場合はどうなるのですか?

ですから、謝礼金は、土地そのもの、または、土地の定着物としての道路を使用させることによる所得として不動産所得になります。

なお、使用させる期間が3年以上の場合には、臨時所得として、一定の要件に該当すれば、平均課税の適用も受けられます。


▼ 関連トピック
店舗併用住宅の1階部分の家賃は全額必要経費にしてもよいですか?
私はビルのオーナーで多額の家賃収入があるのですが、これも不動産所得でよいのですか?
家賃の値上げ問題で現在係争中で、毎月の家賃は供託されているのですが、これは不動産所得になるのでしょうか?
借家の立退料を受け取ったのですが、夫婦2人で折半して申告してもよいでしょうか?
土地の所有権争いが和解したことにより受け取った損害賠償金は、何所得になるのですか?
不動産売買業者が受け取る家賃収入は、不動産所得になるのですか?
賃貸料収入を受け取るのが契約によりまちまちなのですが、収入金はいつ計上したらよいのでしょうか?
私道への工事用車両の通行を承諾し、謝礼金を受け取ったのですが、これは一時所得でよいのでしょうか?
私はマンション8件と青空駐車場30件を貸していますが、事業的規模の不動産貸付になりますか?
敷金の返還がされない部分の金額が確定するのは契約の終了の時と考えてよいでしょうか?
土地信託契約により受けとった分配金は、何所得になるのですか?
地代を夫の所得にして、家賃を妻の所得にすることはできますか?
契約の解除により戻ってこない手付金は必要経費にできますか?
土地を貸し付けた際に受け取った権利金と保証金は、何所得として申告したらよいのでしょうか?


Copyright (C) 2008 サラリーマンの税金ガイド All Rights Reserved.

サラリーマンの税金ガイド
    
 
Web zei-navi.com
    
TOP
税金・確定申告の基本
給与・賞与・退職金の税金
アパート・マンションの税金
保険の税金
年金の税金
株式・利子・配当金の税金
医療費の税金
マイホームの税金
平成18年度税制改正
平成17年度税制改正
平成16年度税制改正
相互リンク募集
[おすすめ]弥生会計ソフト