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[詳 細] ・先日借家人に家賃の値上げを断られ、現在係争中。 ・この期間の家賃の受け取りは拒否しているので、借家人は係争前の家賃60,000円に5,000円を積み上げ、合計35,000円を各月の約定支払日に供託している。 ・このような場合でも、不動産所得になるのか?
アドバイス
ご質問の場合ですが、借家人が供託している35,000円については、争いのない金額といえますので、たとえそれを受け取っていなくても、35,000円については、収入金額に計上しなくてはなりません。
まず不動産所得の金額は、どのように計算するのですか?
不動産等の貸付けについての不動産所得の金額は、その年の不動産所得にかかる総収入金額から必要経費を控除して計算します。
では、不動産所得の収入を計上する時期はどのようになっているのですか?
それぞれ、次の日とする取り扱いになっています。
■賃貸料については、契約または慣習によって支払いの日が決められているものについては、その支払日、支払日が決められていないものについては、支払いを受けた日 ・請求したときに支払うことになっている場合は、請求日 ・賃貸借契約の存否について係争等になっている場合※1の判決、和解等があるまでの期間の賃貸料※2については、原則として、その判決、和解等があった日
※1 未払賃貸料の請求についての係争は除きます。 ※2 供託されているもの、供託されていないもの、遅延利息、その他損害賠償金を含みます。
■頭金、権利金等について ・不動産の貸付けにより、一時に受け取る頭金、権利金、名義書替料、更新料等については、その貸付契約において資産の引渡しを要するものはその引渡しの日(または貸付契約の効力発生の日)、引渡しを要しないものは、貸付契約の効力発生の日
私の場合はどうなりますか?
ご質問のような、家賃の値上げについて係争の場合ですが、借主が供託している家賃については、もはや争いのない金額といえますので、たとえ供託中の家賃を受け取っていなくても、その35,000円については、収入金額に計上しなくてはなりません。
判決、和解等があった場合はどうしたらよいのですか?
その時は、値上げされた部分の金額、遅延利息、その他損害賠償金を含めた合計額から、すでに供託されていて家賃の収入金額に計上されている金額を控除した残額を、不動産所得の総収入金額に計上することになります。
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・製造業を経営する青色申告者である。
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・これは、対価性がないので一時所得として申告してよいか?
アドバイス
ご質問の場合は、土地の定着物としての道路を使用させることによる所得といえますので、不動産所得になります。
受けとった謝礼に対価性はあるのでしょうか?
道路を使用させてもあなた自身に影響はないとのことですが、道路の所有権はあなたのものであって、他人は、あなたが使用していない間でも無断で使用することはできません。
このことから考えますと、その通行を承諾することによって受け取った謝礼というのは、道路を使用させる対価と考えるのが妥当だと思われます。
私の場合はどうなるのですか?
ですから、謝礼金は、土地そのもの、または、土地の定着物としての道路を使用させることによる所得として不動産所得になります。
なお、使用させる期間が3年以上の場合には、臨時所得として、一定の要件に該当すれば、平均課税の適用も受けられます。
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