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土地の所有権争いが和解したことにより受け取った損害賠償金は、何所得になるのですか?

[詳 細]
・私は、先日、叔父が数年前から私の土地を無断で使用し、名義まで叔父名義に切り換えられていることを知った。
・そのため、私は、所有権が私にあるということの確認訴訟を起こし、その後和解した。
・叔父は土地を明け渡し、私は、その間の損害賠償金として200万円を受け取ったが、これは何所得になるのか?

アドバイス

ご質問の損害賠償金の場合には、不動産所得の収入金額に含めるべきと思われます。

損害賠償金には税金がかかるのですか?

損害賠償金については、資産に受けた損害が突発的な事故であったり、不法行為による場合には税金はかからないものとされています。ですから、ご質問のような、不法占有などにより受け取った損害賠償金についても、次のような事実があれば、税金はかからないものと考えてよいと思われます。

■不法行為によって、その不動産に著しい損害を受けたこと
■不法行為の結果、無理に立ち退かされ、心身に著しい損害を受けたこと

では、なぜ私の場合は不動産所得になるのですか?

ご質問の場合のように、土地を数年間にわたって不法占有されていたことにより受けとった損害賠償金というのは、その土地をもしあなたが利用していたとしたら得られたはずの収益としての性格をもっているからです。

よって、ご質問の場合は、不動産所得の収入金額に含めるのが妥当と思われます。また、ご質問からは期間はわかりませんが、その金額の計算の基礎とされた期間が3年以上の場合には、臨時所得になりますので、「平均課税」の適用も受けられます。

叔父が、もし土地を使用していなかったとしたらどうなりますか?

不動産の権利侵害があっても、侵害者がその不動産をまったく使用していなかった場合に受け取った損害賠償金は、使用の対価とはいえませんので、一時所得になる場合もあります。


[関連トピック]
・不動産売買業者である。
・この度、マンションのオーナーから入居者がいるマンションを購入。
・このマンションは、まだ買い手が見つからず、その間に入居者から家賃収入が入ってくる。
・この場合の家賃収入は、不動産所得になるのか?

アドバイス

販売目的の不動産からの家賃収入は、不動産売買業の付随収入として、事業所得の総収入金額に含めて下さい。

不動産売買業者が受け取った一時的な家賃収入は、何所得になるのですか?

まず、不動産貸付けからの所得は、貸付けを事業として行なっている場合でも、それは不動産所得となりますので、事業所得にはなりません。

ところが、ご質問の場合のように、不動産売買業者が扱う土地建物は、販売目的の棚卸資産になりますので、その棚卸資産から短期間に生じた一時的な賃貸料収入については、不動産売買業の付随収入として、事業所得の総収入金額に含めることになります。

では、不動産売買業者がもっている不動産については、すべてが事業所得になるのですか?

いいえ、そうではありません。

販売の目的ではなく、貸家として貸しているものについては、通常通り、不動産所得になります。

事業所得の付随収入かどうかはどのように判定したらよいですか?

これらの所得区分は、あなたがその不動産を棚卸資産として所有していたかどうかで判断することになります。

よって、次のような事情があれば、事業所得の付随収入として考えて差し支えないと思われます。

■不動産について、販売広告をしていること
■賃貸借契約に一時的な契約としていること
■帳簿上、棚卸資産に計上されていること
■貸付けの規模からも、一時的なものであること

減価償却費は経費になりますか?

貸し付けた不動産が、建物その他使用または時の経過により減価する資産であるときは、償却費を事業所得の計算をする上で、必要経費にできます。


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