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[詳 細] ・私は、かなりの遊休土地を所有しているため、先日、G信託銀行と土地信託契約を結んだ。 ・この信託契約は、私の土地に、G信託銀行が貸しビルを建て、その賃貸料収入から手数料等を差し引いた残額を分配金として私に支払うというものである。 ・この場合、私が受け取る分配金は、何所得になるのか?
アドバイス
ご質問の場合は、不動産所得になります。
信託財産からの所得はどのように税金がかかるのですか?
信託財産からの所得は、受益者が特定されている場合はその受益者、特定されていない場合は委託者が、その信託財産をもっているものとみなして税金がかけられます。
所得の区分はどうなるのですか?
この場合は、個人がその信託財産に帰属する財産債務をもっていて、その管理、運用、処分を自分でしているものして、所得を判定することになっています。
よって、ご質問の場合は、土地を提供して、その上に貸しビルを運用することによって生じた収益の分配金ということですから、不動産所得となります。
経費はどうなるのですか?
通常の場合、建物の所有は委託者のものですので、不動産所得の計算をする上では、減価償却費や借入金の利子、公租公課等は、必要経費にできます。
[関連トピック]
・私は、先日、叔父が数年前から私の土地を無断で使用し、名義まで叔父名義に切り換えられていることを知った。
・そのため、私は、所有権が私にあるということの確認訴訟を起こし、その後和解した。
・叔父は土地を明け渡し、私は、その間の損害賠償金として200万円を受け取ったが、これは何所得になるのか?
アドバイス
ご質問の損害賠償金の場合には、不動産所得の収入金額に含めるべきと思われます。
損害賠償金には税金がかかるのですか?
損害賠償金については、資産に受けた損害が突発的な事故であったり、不法行為による場合には税金はかからないものとされています。ですから、ご質問のような、不法占有などにより受け取った損害賠償金についても、次のような事実があれば、税金はかからないものと考えてよいと思われます。
■不法行為によって、その不動産に著しい損害を受けたこと
■不法行為の結果、無理に立ち退かされ、心身に著しい損害を受けたこと
では、なぜ私の場合は不動産所得になるのですか?
ご質問の場合のように、土地を数年間にわたって不法占有されていたことにより受けとった損害賠償金というのは、その土地をもしあなたが利用していたとしたら得られたはずの収益としての性格をもっているからです。
よって、ご質問の場合は、不動産所得の収入金額に含めるのが妥当と思われます。また、ご質問からは期間はわかりませんが、その金額の計算の基礎とされた期間が3年以上の場合には、臨時所得になりますので、「平均課税」の適用も受けられます。
叔父が、もし土地を使用していなかったとしたらどうなりますか?
不動産の権利侵害があっても、侵害者がその不動産をまったく使用していなかった場合に受け取った損害賠償金は、使用の対価とはいえませんので、一時所得になる場合もあります。
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