事例で検討
喫茶店を経営している青色申告者です。
現在借りている建物は、一戸建ての店舗併用住宅で、床面積は、1階が80u、2階が70uです。1階を喫茶店として使用し、2階は住居として使用しています。この建物の家賃については、契約上、次のように支払うことになっています。
■1階の店舗部分の家賃・・・18万円
■2階の住宅部分の家賃・・・7万円
この場合、1階の店舗部分の家賃は全額必要経費にしてよいのでしょうか?
アドバイス
全体の家賃(25万円)を合理的な方法であん分した金額を必要経費にしてください。
店舗併用住宅の場合
どの部分が必要経費になるのですか?
店舗併用住宅の家賃のように、業務上の費用と家計上の費用が一体となって支出されるものについては、業務の遂行上必要であって、その必要な部分が明らかに区分できるのならば、その部分だけが必要経費に算入できます。
私の場合も業務上の部分だけ
ということになるのですか?
そうなります。
ご質問のように、一戸建ての建物全部を借りているような場合には、1階部分と2階部分を合わせた全体の家賃を建物の利用状況などからみて合理的な方法、例えば、床面積によってあん分するなどして計算すべきと思われます。
私の場合、業務上必要な部分が
家賃によって区分されているのでは?
ご質問では、契約上、1階部分と2階部分の家賃を区別しているとありますが、一戸建ての建物全部を借りるような場合ですと、通常では考えにくい取り決めだと思われます。
このような場合、例えば、1階部分と2階部分では建物の構造・用途・使用材質等がかなり異なるなど、家賃を区別する合理的な理由があるときなどはともかくとして、そのような合理的な理由がないときは、その区分は恣意的なものとみなされると思われます。
よって、全体の家賃(25万円)を合理的な方法であん分した金額を必要経費にするのがよいと思われます。