契約の解除により戻ってこない手付金は必要経費にできますか?

 

事例で検討

 

不動産所得者です。

 

新たに賃貸マンションを取得するために、手付金を500万円支払っていたのですが、先日、資金繰りがうまくいかず、取得を断念しました。そのため、支払っていた手付金500万円が手付流れとなってしまいました。

 

この場合、売買契約の解除によって返還されないことになった金額は、不動産所得の必要経費にできるのでしょうか?

 

アドバイス

 

取得しようとしていた建物が、譲渡目的ではなく、業務用の資産であることが客観的に証明できるのであれば、必要経費に算入できると思われます。

 

 

契約の解除により戻ってこない

手付金の取扱いは?

 

いったんは、建物などの固定資産を取得する契約をしたけれど、のちに、その契約を解除してほかの物件を取得するなどしたときには、違約金が発生します。

 

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この違約金については、他の所得の計算で必要経費とされたもの以外は、その取得した資産の取得費か取得価額に算入するとされています。

 

ただし、すでに契約しているものよりも、さらに有利な条件で他に譲渡するために、すでに契約しているものを解除する場合に支払う違約金や、売値を高くするために支払った費用は、譲渡費用とされます。

 

要するに、譲渡目的で生じた違約金は譲渡費用にされるということになります。

 

 

私の場合はどうしたらよいですか?

 

ご質問の場合、新たに取得しようとしていた建物が、譲渡目的ではなく、業務用に使用する目的であったことが客観的に証明できるのであれば、不動産所得の金額の計算上必要経費にできると思われます。

 

 

消費税はどうなりますか?

 

手付金は、契約解除に伴う違約金なので対価性がありません。よって、課税仕入れには該当しません。

 

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