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[詳 細] ・移転に伴い借家の立退料を受け取った。 ・この賃貸借契約は、家主と夫との間でなされているが、私たち夫婦で半分ずつそれぞれの所得として申告してもよいか?
アドバイス
賃貸借契約者が旦那様であれば、旦那様が借家権を持っていたことになりますので、立退料の収入は旦那様の所得として申告することになります。
立退料が支払われる場合はどのような場合ですか?
通常は、賃貸借契約の解約に基づく借家権の消滅や立ち退く際の実費弁償などとして支払われているようです。
では、立退料の収入は、誰に帰属するのですか?
資産から生ずる所得というのは、その資産の所有権者に帰属するものとされています。
ですから、立退料の収入も借家権を所有していた人に帰属するものと考えられます。
もし、賃貸借契約の当事者が死亡した場合はどうなるのですか?
その場合の借家権は、その建物を引き続き使用する相続人によって承継されるものと考えられます。
よって、その相続人が複数のときは、契約の更改により名義人を変更しない限り課税関係も相続分に応じて分割されることになります。
[関連トピック]
・不動産所得者である。
・新たに賃貸マンションを取得するために、手付金を500万円支払っていたが、先日、資金繰りがうまくいかず、取得を断念した。
・そのため、支払っていた手付金500万円が手付流れとなってしまった。
・この場合、売買契約の解除のよって返還されないことになった金額は、不動産所得の必要経費にできるのか?
アドバイス
取得しようとしていた建物が、譲渡目的ではなく、業務用の資産であることが客観的に証明できるのであれば、必要経費に算入できると思われます。
契約の解除により戻ってこない手付金は、どのように取り扱ったらよいのですか?
いったんは、建物などの固定資産を取得する契約をしたが、のちに、その契約を解除してほかの物件を取得するなどしたときには、違約金が発生します。この違約金については、他の所得の計算で必要経費とされたもの以外は、その取得した資産の取得費か取得価額に算入するとされています。
ただし、すでに契約しているものよりも、さらに有利な条件で他に譲渡するために、すでに契約しているものを解除する場合に支払う違約金や、売値を高くするために支払った費用は、譲渡費用とされます。
要するに、譲渡目的で生じた違約金は譲渡費用にされるということになります。
では、私の場合はどうしたらよいですか?
ご質問の場合、新たに取得しようとしていた建物が、譲渡目的ではなく、業務用に使用する目的であったことが客観的に証明できるのであれば、不動産所得の金額の計算上必要経費にできると思われます。
消費税はどうなりますか?
手付金は、契約解除に伴う違約金なので対価性がありません。 よって、課税仕入れには該当しません。
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