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[詳 細] ・私がもっている土地に妻が建物を建設し、これを私が代表をしている会社に貸している。 ・会社が支払う賃借料のうち、地代は私の所得とし、家賃は妻の所得として申告できるか?
アドバイス
会社が借りた建物の所有者が奥様なら、その建物の賃貸からの所得は、原則として奥様に帰属することになります。
では、建物の賃借料の中には、敷地の使用料は含まれないということなのですか?
いえいえ、そういうことではありません。
本来建物の所有権は、敷地利用権と一体となって財産権としての価値を持っています。もちろん、この場合も敷地の使用料が含まれていると考えるのです。
ご質問の場合ですと、土地の利用権は、妻がその土地の上に建物を建てたことによって、その支配下に置かれたものと考えます。
ですから、妻に支払われる建物の賃借料の中には、敷地利用権の貸付の対価も含まれているものと考えますので、会社が支払う地代名義の賃借料は、妻の建物の賃借料とあわせて、妻の不動産所得として申告すべきものとなるのです。
実際に、妻が夫に地代を支払っていた場合はどうなるのですか?
その場合でも、その支払った地代は、奥様の不動産所得の必要経費にはなりません。この場合は、あなたの不動産所得の計算上も妻からの地代収入はなかったものとされます。その代わり、あなたの土地に係る租税公課などは、奥様の不動産所得の必要経費にできることになっています。
[関連トピック]
・移転に伴い借家の立退料を受け取った。
・この賃貸借契約は、家主と夫との間でなされているが、私たち夫婦で半分ずつそれぞれの所得として申告してもよいか?
アドバイス
賃貸借契約者が旦那様であれば、旦那様が借家権を持っていたことになりますので、立退料の収入は旦那様の所得として申告することになります。
立退料が支払われる場合はどのような場合ですか?
通常は、賃貸借契約の解約に基づく借家権の消滅や立ち退く際の実費弁償などとして支払われているようです。
では、立退料の収入は、誰に帰属するのですか?
資産から生ずる所得というのは、その資産の所有権者に帰属するものとされています。
ですから、立退料の収入も借家権を所有していた人に帰属するものと考えられます。
もし、賃貸借契約の当事者が死亡した場合はどうなるのですか?
その場合の借家権は、その建物を引き続き使用する相続人によって承継されるものと考えられます。
よって、その相続人が複数のときは、契約の更改により名義人を変更しない限り課税関係も相続分に応じて分割されることになります。
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