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[詳 細] ・外国の上場会社の株式配当を受けた場合の税金の取り扱いについて
アドバイス
外国の上場会社の株式配当を受けた場合の税金の取り扱いは、確定申告した場合に「配当控除」の適用がないだけで、日本国内の上場会社の場合と同じです。
外国の上場会社の株式配当を受けた場合の税金の取り扱いは?
日本の証券会社を通じて購入し保管委託している外国法人の株式の場合は、日本の証券会社を通じて配当を受け取りますが、この場合の配当の税金の取扱いというのは、基本的には日本法人の株式配当と同じです。
異なるのは、外国法人からの配当の場合には、確定申告したときに「配当控除」の適用がない代わりに、外国で税金が源泉徴収されている場合には、その税金の全部または一部が控除できる「外国税額控除」の適用がある点です。
外国の上場会社の株式配当における源泉徴収税率は?
外国の上場会社の株式配当を受け取るときに、平成15年4月から平成20年3月までは10%(所得税・住民税)が源泉徴収されます。平成20年4月以降は20%です。
ちなみに、源泉徴収するのは日本の証券会社です。
また、外国ですでに源泉徴収されている場合ですが、その場合は外国で税金が天引きされた金額に対して10%(平成20年4月以降は20%です)が日本で源泉徴収されます。
確定申告については?
確定申告した場合は総合課税になるので、給与所得等のその他の所得と合算したところで累進課税が適用されます。この場合、「配当控除」の適用はありません。
ちなみに、外国で税金が源泉徴収されている場合は、「配当収入」は源泉徴収される前の金額になります。
また、外国で源泉徴収がされている場合には、外国の税金と日本の税金が二重に課税されていることになりますので、それを調整するために「外国税額控除」の適用が受けられます。
「外国税額控除」によって、外国の税金の一部を日本の税金から控除することができます。
確定申告をしないこともできますか?
外国の上場会社の株式の配当金についても、その金額の大きさにかかわらず確定申告しないことができます。
その場合には、源泉徴収された税金で課税関係は完了します。外国で税金が源泉徴収されている場合も同様です。
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アドバイス
ご質問の場合だと、お孫さんがその株式を所有しているものとみなされますので、お孫さんに配当所得があるものとして課税されることになります。
そもそも信託とはどのようなものですか?
信託とは、信託会社を介して、一定の目的のもと財産の管理や処分をさせるために、信託会社に財産を移転することです。この場合、財産の所有者は信託会社になりますので、利益を受ける人とは名義が異なることになります。
ではこの場合、所得税法は誰に適用されるのですか?
信託会社が所有している信託財産からの収入や支出は、原則として、次の委託した人が信託財産を所有しているものとみなして所得税法を適用することになっています。
■受益者が特定されている場合・・・その受益者
■受益者が特定されていない場合や存在していない場合・・・その信託の委託者
ご質問の場合は、受益者がお孫さんに特定されていますので、お孫さんがその株式を所有しているものとみなされます。
よって、信託会社が分配を受けた配当は、配当所得としてお孫さんに課税されることになります。
その場合、信託手数料は配当所得の計算上差し引けるのですか?
それはできません。
信託会社に支払った信託手数料というのは、配当所得を計算する上で負債利子にはあたりませんので控除はできないのです。
この場合、贈与税はかかるのですか?
はい、贈与税がかかってきます。 信託があった場合に、委託した人(あなた)以外の人(お孫さん)を信託の受益者にしたときには、その信託があった時に受益者(お孫さん)が委託者(あなた)から信託の利益を受ける権利を贈与されたものとみなされますので贈与税がかかってくるのです。
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