外国の上場会社の株式を売却したのですが、この場合税金はどうなるのですか?

 

 

外国の上場会社の株式売却に関する

税金の取扱いはどうなっているの?

 

 

外国の上場会社の株式を売却した場合は、日本の上場会社の株式を売却した場合と同じです。外国の上場会社の株式というのは、本社(本店)の所在地が外国にある上場会社のことです。

 

なので、上場している市場が日本であるとか外国であるとかは関係ありません。

 

 

外国の上場会社の株式売却に関する

税金の取扱いは?

 

一般的には、日本国内の証券会社で購入した外国の上場株式というのは、証券会社に保護預りされているので証券会社を通じて売却されることと思われます。

 

この場合の税金の取り扱いは、日本の上場会社の株式売却の場合と同様です。つまり、売却利益に対しては、平成15年から19年までは税率10%、平成20年以降については税率20%です。

 

また、売却損に対しては、同じ年の株式売却益と相殺し、それでも残ったものについては、確定申告すれば翌年以降3年間繰越すことができます。

 

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