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[詳 細] ・未上場会社の株式売却益と株式売却損の税金は? ・未上場会社の株式配当の税金は?
アドバイス
未上場会社の株式売却益は申告分離課税で税率20%、株式売却損は株式売却益と相殺後切捨てになります。 また、未上場会社の株式配当の場合は、配当課税の軽減措置の適用はありません。
未上場会社の株式売却益と株式売却損の税金はどのようになっているのですか?
まず、未上場会社の株式売却益ですが、これは平成16年1月1日以降未上場会社の株式売却益については申告分離課税で、税率20%になっています。
また、株式売却損の方ですが、これは同じ年の株式売却益との相殺が認められていますので、この場合は他の未上場会社の株式売却益と相殺し、その後で上場会社の株式売却益と相殺することになります。
もし、相殺した後で未上場株式の売却損が残った場合ですが、これはそこで切り捨てになります。
これは、「3年間の繰越控除制度」というのが、上場株式等の売却損にだけ認められている制度なので、未上場株式の売却損は翌年以降に繰越せないからです。
ただし、株式公開を目指す会社など一定の要件を満たす未上場会社の株式の場合には「エンジェル税制」といって、株式の売却益の特例、売却損の繰越の特例があります。
未上場会社の株式配当の税金はどのようになっているのですか?
未上場株式の配当については、平成15年改正の配当課税の軽減措置が適用されません。 なので具体的には、次のようになっています。
・未上場株式の配当を受ける際に、所得税20%が源泉徴収されます。 ・配当は確定申告の際、総合課税になりますので、他の所得と合算して累進税率が適用されます。ちなみに、未上場株式が日本の会社のものであれば配当控除の適用があります。
未上場会社からの配当が少額の場合は?
1銘柄1回に受ける配当が5万円以下、計算期間が1年以上の場合は10万円以下の少額配当については、確定申告をしないこともできます。
この場合は、源泉徴収された20%の所得税で税金関係は完了します。
ただし、住民税の方は、平成15年からは少額配当でも総合課税によって税金がかかりますので、所得税の申告をしない場合には住民税の申告が必要ですので注意が必要です。
[関連トピック]
・外国の上場会社の株式売却に関する税金の取扱いはどうなっているのか?
アドバイス
外国の上場会社の株式を売却した場合は、日本の上場会社の株式を売却した場合と同じです。
外国の上場会社の株式とは?
外国の上場会社の株式というのは、本社(本店)の所在地が外国にある上場会社のことです。
なので、上場している市場が日本であるとか外国であるとかは関係ありません。
外国の上場会社の株式売却に関する税金の取扱いは?
一般的には、日本国内の証券会社で購入した外国の上場株式というのは、証券会社に保護預りされているので証券会社を通じて売却されることと思われます。
この場合の税金の取り扱いは、日本の上場会社の株式売却の場合と同様です。
つまり、売却利益に対しては、平成15年から19年までは税率10%、平成20年以降については税率20%です。
また、売却損に対しては、同じ年の株式売却益と相殺し、それでも残ったものについては、確定申告すれば翌年以降3年間繰越すことができます。
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