上場株式等の配当課税が
優遇改正とは?
平成15年4月1日以降は上場株式等の配当課税が優遇改正されていますので、税金が軽くなっているばかりでなく、確定申告も不要とすることができることになっています。
平成15年4月1日以降、
「上場株式等の配当」についての取り扱いは?
平成15年4月1日以降の「上場株式等の配当」の取扱いについては、次のようになっています。
●配当を受けるときに源泉徴収される所得税・住民税の税率は、平成15年4月から平成20年3月までは10%、平成20年4月以降は20%です。
●上場株式等の配当については、金額の大きさにかかわらず確定申告しないことができます。この場合は、配当を受けるときに天引きされた10%(平成20年4月以降は20%です)の税金で課税関係は完了します。もちろん、確定申告することも可能です。
●配当に関する優遇税制の対象になる「上場株式等」というのは、「上場株式等の売却の優遇税制」の対象範囲と同じです。
高額所得者が年間100万円の
上場株式等の配当金を受ける場合は?
平成15年3月までは、例えば、高額所得者の人が、年間100万円の上場株式等を受ける場合には、確定申告して約44万円の税金がかかりました。
しかしながら、平成15年4月から平成20年3月までは確定申告は不要で、税金も源泉徴収される10%の10万円だけで済むことになりますので、税引き後の利回りが増えることになります。
上場会社の大口株主が
受ける配当についてはどうですか?
結論から申し上げますと、上場会社の大口株主が受ける配当については、配当課税の軽減措置は適用されません。なので、従来どおりです。
ちなみに、上場会社の大口株主というのは、発行済株式総数の5%以上を所有する株主のことで、この判定は、その配当に係る事業年度終了の日においてされることになっています。