|
[詳 細] ・平成15年4月1日以降は、確定申告を不要とすることができるということについて ・高額所得者が上場株式等の配当金を受ける場合について ・上場会社の大口株主が受ける配当について
アドバイス
平成15年4月1日以降は上場株式等の配当課税が優遇改正されていますので、税金が軽くなっているばかりでなく、確定申告も不要とすることができることになっている。
具体的に平成15年4月1日以降、「上場株式等の配当」についての取り扱いはどのようになっているのですか?
平成15年4月1日以降の「上場株式等の配当」の取扱いについては、次のようになっています。
・配当を受けるときに源泉徴収される所得税・住民税の税率は、平成15年4月から平成20年3月までは10%、平成20年4月以降は20%です。 ・上場株式等の配当については、金額の大きさにかかわらず確定申告しないことができます。この場合は、配当を受けるときに天引きされた10%(平成20年4月以降は20%です)の税金で課税関係は完了します。もちろん、確定申告することも可能です。 ・配当に関する優遇税制の対象になる「上場株式等」というのは、「上場株式等の売却の優遇税制」の対象範囲と同じです。
高額所得者が年間100万円の上場株式等の配当金を受ける場合は?
平成15年3月までは、例えば高額所得者の人が年間100万円の上場株式等を受ける場合には、確定申告して約44万円の税金がかかりました。
しかしながら、平成15年4月から平成20年3月までは確定申告は不要で、税金も源泉徴収される10%の10万円だけで済むことになりますので、税引き後の利回りが増えることになります。
上場会社の大口株主が受ける配当についてはどうですか?
結論から申し上げますと、上場会社の大口株主が受ける配当については、配当課税の軽減措置は適用されません。
なので、従来どおりです。
ちなみに、上場会社の大口株主というのは、発行済株式総数の5%以上を所有する株主のことで、この判定は、その配当に係る事業年度終了の日においてされることになっています。
[関連トピック]
・未上場会社の株式売却益と株式売却損の税金は?
・未上場会社の株式配当の税金は?
アドバイス
未上場会社の株式売却益は申告分離課税で税率20%、株式売却損は株式売却益と相殺後切捨てになります。
また、未上場会社の株式配当の場合は、配当課税の軽減措置の適用はありません。
未上場会社の株式売却益と株式売却損の税金はどのようになっているのですか?
まず、未上場会社の株式売却益ですが、これは平成16年1月1日以降未上場会社の株式売却益については申告分離課税で、税率20%になっています。
また、株式売却損の方ですが、これは同じ年の株式売却益との相殺が認められていますので、この場合は他の未上場会社の株式売却益と相殺し、その後で上場会社の株式売却益と相殺することになります。
もし、相殺した後で未上場株式の売却損が残った場合ですが、これはそこで切り捨てになります。
これは、「3年間の繰越控除制度」というのが、上場株式等の売却損にだけ認められている制度なので、未上場株式の売却損は翌年以降に繰越せないからです。
ただし、株式公開を目指す会社など一定の要件を満たす未上場会社の株式の場合には「エンジェル税制」といって、株式の売却益の特例、売却損の繰越の特例があります。
未上場会社の株式配当の税金はどのようになっているのですか?
未上場株式の配当については、平成15年改正の配当課税の軽減措置が適用されません。
なので具体的には、次のようになっています。
・未上場株式の配当を受ける際に、所得税20%が源泉徴収されます。
・配当は確定申告の際、総合課税になりますので、他の所得と合算して累進税率が適用されます。ちなみに、未上場株式が日本の会社のものであれば配当控除の適用があります。
未上場会社からの配当が少額の場合は?
1銘柄1回に受ける配当が5万円以下、計算期間が1年以上の場合は10万円以下の少額配当については、確定申告をしないこともできます。
この場合は、源泉徴収された20%の所得税で税金関係は完了します。
ただし、住民税の方は、平成15年からは少額配当でも総合課税によって税金がかかりますので、所得税の申告をしない場合には住民税の申告が必要ですので注意が必要です。
▼ 関連トピック ・株式を売却して利益がでた場合は、確定申告しなくてはならないのですか?(4)
・ある証券会社の「特定口座」では年間取引額が利益になり、別の証券会社では損失になった場合、確定申告は必要ですか?
・上場株式等に投資をしていて売却利益がでたのですが、税金はどうしたらよいのですか?
・国際復興開発銀行債とアジア開発銀行円貨債の利子は、確定申告するのですか?
・外国株式の配当金をドル建てで受けとったのですが、どのように円換算したらよいですか?
・外国の上場会社の株式配当を受けたのですが、税金の取り扱いはどうなるのですか?
・確定申告しないほうの株式の負債利子を、確定申告する別の株式の配当から控除できますか?
・株式を売却して利益がでた場合は、確定申告しなくてはならないのですか?(2)
・借入金で増資の払込をしたのですが、未払の利息も配当所得から控除できるのでしょうか?
・特定口座で株式売買をしていた父が亡くなったのですが・・・
・上場株式等の配当については税額が軽減され、確定申告も不要とすることができると聞いたのですが・・・
・緊急投資優遇税制とは、どのような制度ですか?
・株主優待乗車券は配当所得になるのですか?
・妻に「特定口座」での株式売却益があるのですが、夫である私の確定申告で配偶者控除は適用できますか?
・国内株式投資信託を「解約請求」によって換金した場合は、確定申告した方がよいのでしょうか?
・孫を受益者とする信託財産があるのですが、これも私の所得になるのですか?
・国内株式投資信託の収益の分配金について、確定申告すると税金が有利になると聞いたのですが・・・
・国内株式投資信託(公募国内株式投資信託)を換金した場合は、確定申告をする必要があるのですか?
・株式を売却して利益がでた場合は、確定申告しなくてはならないのですか?(3)
・株式売却益と株式売却損を相殺すると損の方が大きいのですが、税金はどうしたらよいですか?
・証券会社から特定口座年間取引報告書が送られてきたのですが、これは確定申告の添付書類に使えるのですか?
・中間配当は、配当所得になるのですか?
・特定口座で管理していた日本法人の上場株式が上場廃止になってしまったのですが・・・
・株式の配当を受けた場合には確定申告は不要と聞いたのですが・・・
・平成15年の税制改正で配当所得の課税方法が大幅に改正されたそうですが、それはどのような点ですか?
・平成14年の税制改正でストックオプション関係の税金が変わったそうですが、それはどのような点ですか?
・上場株式等の配当金について、年間課税総所得金額が330万円以下の人は確定申告すると有利になるのですか?
・国内株式投資信託を売却(買取請求)によって換金し売却損失がでたのですが、確定申告をした方がよいでしょうか?
・信用取引で証券会社から受け取った配当は、申告しなくてはいけませんか?
・株式投資信託の受益証券の購入手数料と解約差損は、どのように取り扱ったらよいですか?
・株式売却後、譲受人が名義書換をしなかったために配当金を受け取りましたが、これは配当所得として申告するのでしょうか?
・利子所得の課税制度について
・株式の一部を売却した場合、配当所得から控除できる借入金の利子はどのように計算するのですか?
・事業用の資金を一時的に預けているだけの普通預金の利子も利子所得になるのですか?
・既発行の社債を買ったときに支払った経過利子は、今後受け取る利子から控除してもよいのでしょうか?
・株式を売却して利益がでた場合は、確定申告しなくてはならないのですか?(1)
・確定申告すると配当にかかる税金が10%より低くなる場合があると聞いたのですが・・・
・「特定口座(源泉徴収あり)」を選択したら、個人投資家は何もしなくてもよいのですか?
・外国の上場会社の株式を売却したのですが、この場合税金はどうなるのですか?
・「特定口座(源泉徴収あり)」で緊急投資優遇税制の適用を受ける場合の注意点は?
・特定口座で「源泉徴収する」を選択しなかった場合は、自分で確定申告しなくてはいけないのですか?
・「特定口座」「一般口座」を開設し、年間取引額が損失だったのですが、確定申告した方がよいでしょうか?
・前期の配当金を受け取るのを辞退したのですが、それでも配当所得の申告はするのですか?
・特定口座を利用すると、面倒な取得費の計算等を証券会社がやってくれるそうですが・・・
・税金が優遇されている「上場株式等」というのは具体的にはどのような株式を指しているのですか?
・特定口座から株券を引き出して一般口座で売却したのですが、このとき「取得費」はどうなるのですか?
・未上場株式の売却と配当の税金はどのようになっているのですか?
|