「特定口座(源泉徴収あり)」で緊急投資優遇税制の適用を受ける場合の注意点は?

 

 

緊急投資優遇税制の適用を受ける

上場株式等の特定口座への組入れ方は?

 

 

緊急投資優遇税制の適用を受けようと株式を売却する時には、「特定口座(源泉徴収あり)」から株式を一度引き出してから売却してください。

 

 

緊急投資優遇税制の適用を

受ける場合の注意点とは?

 

「特定口座(源泉徴収あり)」で緊急投資優遇税制の適用を受ける場合の注意点はどんなことかということですよね?

 

緊急投資優遇税制の適用を受けられる上場株式等を「特定口座(源泉徴収あり)」に組み入れている人は、平成17年〜平成19年の3年間に株式を売却する時に注意が必要です。

 

具体的にどういうことかと言いますと、「購入対価1,000万円までに対応する売却利益は非課税」の適用を受ける可能性のある株式は、「特定口座(源泉徴収あり)」から一度引き出してから売却する必要があるということです。

 

これは、「特定口座(源泉徴収あり)」内で売却した株式は、緊急投資優遇税制の対象から除外されているからです。

 

つまり、緊急投資優遇税制は売却益が非課税になる特例なので、「特定口座(源泉徴収あり)」内の売却についても特例の適用を認めてしまうと、いったん源泉徴収した税金を全額戻さないといけなくなるので、対象外にしているものと思われます。

 

ちなみに、緊急投資優遇税制は売却年の翌年3月15日までに「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を税務署に提出した場合にのみ適用される制度ですのでご注意ください。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)