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[詳 細] ・緊急投資優遇税制の適用を受ける可能性のある上場株式等の特定口座への組入れ方について。 ・株式の売る時の注意点は?
アドバイス
緊急投資優遇税制の適用を受けようと株式を売却する時には、「特定口座(源泉徴収あり)」から株式を一度引き出してから売却してください。
「特定口座(源泉徴収あり)」で緊急投資優遇税制の適用を受ける場合の注意点とはどんなことですか?
緊急投資優遇税制の適用を受けられる上場株式等を「特定口座(源泉徴収あり)」に組み入れている人は、平成17年〜平成19年の3年間に株式を売却する時に注意が必要です。
具体的にどういうことかと言いますと、「購入対価1,000万円までに対応する売却利益は非課税」の適用を受ける可能性のある株式は、「特定口座(源泉徴収あり)」から一度引き出してから売却する必要があるということです。
これは、「特定口座(源泉徴収あり)」内で売却した株式は、緊急投資優遇税制の対象から除外されているからです。
つまり、緊急投資優遇税制は売却益が非課税になる特例なので、「特定口座(源泉徴収あり)」内の売却についても特例の適用を認めてしまうと、いったん源泉徴収した税金を全額戻さないといけなくなるので、対象外にしているものと思われます。
ちなみに、緊急投資優遇税制は売却年の翌年3月15日までに「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を税務署に提出した場合にのみ適用される制度ですのでご注意ください。
[関連トピック]
・平成15年4月1日以降は、確定申告を不要とすることができるということについて
・高額所得者が上場株式等の配当金を受ける場合について
・上場会社の大口株主が受ける配当について
アドバイス
平成15年4月1日以降は上場株式等の配当課税が優遇改正されていますので、税金が軽くなっているばかりでなく、確定申告も不要とすることができることになっている。
具体的に平成15年4月1日以降、「上場株式等の配当」についての取り扱いはどのようになっているのですか?
平成15年4月1日以降の「上場株式等の配当」の取扱いについては、次のようになっています。
・配当を受けるときに源泉徴収される所得税・住民税の税率は、平成15年4月から平成20年3月までは10%、平成20年4月以降は20%です。
・上場株式等の配当については、金額の大きさにかかわらず確定申告しないことができます。この場合は、配当を受けるときに天引きされた10%(平成20年4月以降は20%です)の税金で課税関係は完了します。もちろん、確定申告することも可能です。
・配当に関する優遇税制の対象になる「上場株式等」というのは、「上場株式等の売却の優遇税制」の対象範囲と同じです。
高額所得者が年間100万円の上場株式等の配当金を受ける場合は?
平成15年3月までは、例えば高額所得者の人が年間100万円の上場株式等を受ける場合には、確定申告して約44万円の税金がかかりました。
しかしながら、平成15年4月から平成20年3月までは確定申告は不要で、税金も源泉徴収される10%の10万円だけで済むことになりますので、税引き後の利回りが増えることになります。
上場会社の大口株主が受ける配当についてはどうですか?
結論から申し上げますと、上場会社の大口株主が受ける配当については、配当課税の軽減措置は適用されません。
なので、従来どおりです。
ちなみに、上場会社の大口株主というのは、発行済株式総数の5%以上を所有する株主のことで、この判定は、その配当に係る事業年度終了の日においてされることになっています。
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