事例で検討
妻に「特定口座」での株式売却益がある場合には、夫の確定申告において配偶者控除は受けられないのですか?
妻の他の所得は38万円以下です。
アドバイス
その株式売却益の金額や、「特定口座(源泉徴収あり)」なのか「特定口座(源泉徴収なし)」なのかによっても判定は異なります。
妻が「特定口座(源泉徴収あり)」で
株式売却益がある場合は?
奥様が「特定口座(源泉徴収あり)」で株式売却益がある場合には、その株式売却益は、奥様の所得金額には含まれないことになりますので、夫であるあなたの確定申告においては「配偶者控除」の適用を受けることができます。(他の所得が38万円以下とのことですので。)
よって、奥様の株式売却益はどれだけ多額であっても「特定口座(源泉徴収あり)」を選択していれば「配偶者控除」は受けられるということになります。
妻が「特定口座(源泉徴収なし)」で
株式売却益がある場合は?
この場合は、奥様自身が特定口座で生じた株式売却益について確定申告をする必要がありますので、上述の場合とは全く異なります。
つまり、夫の確定申告における「配偶者控除」の適用の判定については、奥様の株式売却益を「妻の所得金額」に含めてする必要があるのです。
よって、「配偶者控除」を受けられる場合は、奥様の「特定口座(源泉徴収なし)」の株式売却益と他の所得金額の合計額が38万円以下の場合のみということになります。
もし、これが一般口座だったら、
また、「扶養控除」の場合だったら?
もしも、奥様が特定口座を開設しないで一般口座で株式を売却した場合には、確定申告が必要です。具体的には、上記『妻が「特定口座(源泉徴収なし)」で株式売却益がある場合』と同じです。
なので、一般口座の株式売却益を奥様の所得金額に含めて「配偶者控除」の判定をすることになります。また、「扶養控除」の場合の判定は、「配偶者控除」の判定の場合と同様です。