株式・利子・配当金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
妻に「特定口座」での株式売却益があるのですが、夫である私の確定申告で配偶者控除は適用できますか?

[詳 細]
・妻に「特定口座」での株式売却益がある場合には、夫の確定申告において配偶者控除は受けられないのか?
・妻の他の所得は38万円以下である。

アドバイス

その株式売却益の金額や、「特定口座(源泉徴収あり)」なのか「特定口座(源泉徴収なし)」なのかによっても判定は異なります。

妻が「特定口座(源泉徴収あり)」で株式売却益がある場合はどうなるのですか?

奥様が「特定口座(源泉徴収あり)」で株式売却益がある場合には、その株式売却益は奥様の所得金額には含まれないことになりますので、夫であるあなたの確定申告においては「配偶者控除」の適用を受けることができます。
(他の所得が38万円以下とのことですので。)

よって、奥様の株式売却益はどれだけ多額であっても「特定口座(源泉徴収あり)」を選択していれば「配偶者控除」は受けられるということになります。

妻が「特定口座(源泉徴収なし)」で株式売却益がある場合はどうなるのですか?

この場合は、奥様自身が特定口座で生じた株式売却益について確定申告をする必要がありますので、上述の場合とは全く異なります。

つまり、夫の確定申告における「配偶者控除」の適用の判定については、奥様の株式売却益を「妻の所得金額」に含めてする必要があるのです。

よって、「配偶者控除」を受けられる場合は、奥様の「特定口座(源泉徴収なし)」の株式売却益と他の所得金額の合計額が38万円以下の場合のみということになります。

もし、これが一般口座だったら、また、「扶養控除」の場合だったらどうなるのですか?

もしも、奥様が特定口座を開設しないで一般口座で株式を売却した場合には、確定申告が必要です。

具体的には、上記『妻が「特定口座(源泉徴収なし)」で株式売却益がある場合』と同じです。

なので、一般口座の株式売却益を奥様の所得金額に含めて「配偶者控除」の判定をすることになります。

また、「扶養控除」の場合の判定は、「配偶者控除」の判定の場合と同様です。


[関連トピック]
・特定口座で株式売買をしていた父が亡くなった。
・相続及び相続人への特定口座への移管はどうなるのか?

アドバイス

まず、遺産分割協議を相続人間でして、遺産分割を決めます。
そして、その遺産分割協議書に基づいて、被相続人の特定口座から相続人の特定口座へ移管します。

遺産分割協議とは?

特定口座で株式売買をしていたお父様がが亡くなられたとのことですが、その場合には、まず相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

そして、上場株式だけでなくその他の財産についても遺産分割を決定します。

遺産分割が整い、誰がどの銘柄を相続するのかが決まったら、遺産分割協議書に基づいて株式の名義変更をします。

ちなみに、相続財産というのは、遺産分割が決定したら、相続開始の時にさかのぼって実際に相続した人の財産になります。

被相続人の特定口座から相続人の特定口座へ移管というのは、どのように行われるのですか?

被相続人であるお父様と相続する人が同じ証券会社に特定口座を開設している場合でも、また、違う証券会社で特定口座を開設している場合でも、特定口座にある上場株式等は、相続する人の特定口座に移管(移動)することができます。

ただし、これは被相続人の特定口座から1度株券を引き出して、それを相続人の特定口座に入れるということはできませんのでご注意ください。

具体的には、証券会社に「相続上場株式等移管依頼書」を提出して移管を依頼し、被相続人の取引証券会社から相続した人の取引会社に移動しなければなりません。

ちなみに、平成21年5月までは、被相続人の特定口座から1度株券を引き出して、それを相続した人のタンス株券として相続人の特定口座に入れるということはできます。

しかしながら、平成21年6月以降はタンス株券を特定口座に入れることができなくなりますので、この方法はとれなくなってしまいます。


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