株式・利子・配当金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
特定口座から株券を引き出して一般口座で売却したのですが、このとき「取得費」はどうなるのですか?

[詳 細]
・「特定口座」に上場株式等を20株保有している。
・その内1株を引き出して「一般口座」で売却した。
・このとき「取得費」はいくらになるのか?

アドバイス

「特定口座」内の上場株式等については、証券会社が「総平均法に準ずる方法」によって「取得費」を計算します。

また、「特定口座」から株券を引き出して「一般口座」で売却した場合は、「特定口座」から株券を引き出した時を売却した時として株式の「取得費」を計算します。

「取得費」の計算はどのようにするのですか?

株式の売却損益の計算には「取得費」を把握する必要がありますが、株式の売却がいわゆる所得税法に定められている「譲渡所得」に該当するものの場合には、「総平均法に準ずる方法(移動平均法)」で把握します。

また、信用取引の場合には平均値はとらずに個別対応によって取得費を求めます。

といっても、「特定口座」内の上場株式等については、証券会社が「取得費」を計算してくれますので、個人投資家自身が計算する必要はありません。

では、「特定口座」から株券を引き出して一般口座で売却した場合の「取得費」はどうなるのですか?

「特定口座」から株券を引き出して一般口座で売却した場合の「取得費」については、「特定口座」から株券を引き出したを売った時と考えます。

なので、「総平均法に準ずる方法」によって株式の取得費は計算し、その計算値が引き出した株券の「取得費」ということになります。

ちなみに、この「取得費」については株券を引き出した時に、証券会社から教えてもらえます。


[関連トピック]
・妻に「特定口座」での株式売却益がある場合には、夫の確定申告において配偶者控除は受けられないのか?
・妻の他の所得は38万円以下である。

アドバイス

その株式売却益の金額や、「特定口座(源泉徴収あり)」なのか「特定口座(源泉徴収なし)」なのかによっても判定は異なります。

妻が「特定口座(源泉徴収あり)」で株式売却益がある場合はどうなるのですか?

奥様が「特定口座(源泉徴収あり)」で株式売却益がある場合には、その株式売却益は奥様の所得金額には含まれないことになりますので、夫であるあなたの確定申告においては「配偶者控除」の適用を受けることができます。
(他の所得が38万円以下とのことですので。)

よって、奥様の株式売却益はどれだけ多額であっても「特定口座(源泉徴収あり)」を選択していれば「配偶者控除」は受けられるということになります。

妻が「特定口座(源泉徴収なし)」で株式売却益がある場合はどうなるのですか?

この場合は、奥様自身が特定口座で生じた株式売却益について確定申告をする必要がありますので、上述の場合とは全く異なります。

つまり、夫の確定申告における「配偶者控除」の適用の判定については、奥様の株式売却益を「妻の所得金額」に含めてする必要があるのです。

よって、「配偶者控除」を受けられる場合は、奥様の「特定口座(源泉徴収なし)」の株式売却益と他の所得金額の合計額が38万円以下の場合のみということになります。

もし、これが一般口座だったら、また、「扶養控除」の場合だったらどうなるのですか?

もしも、奥様が特定口座を開設しないで一般口座で株式を売却した場合には、確定申告が必要です。

具体的には、上記『妻が「特定口座(源泉徴収なし)」で株式売却益がある場合』と同じです。

なので、一般口座の株式売却益を奥様の所得金額に含めて「配偶者控除」の判定をすることになります。

また、「扶養控除」の場合の判定は、「配偶者控除」の判定の場合と同様です。


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