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[詳 細] ・1月末頃、証券会社から特定口座年間取引報告書が送付された。 ・これは確定申告の添付書類に使えるのか?
アドバイス
証券会社から送付された特定口座年間取引報告書は、確定申告をする際の添付書類に使えます。
ただし、2以上の「特定口座」で上場株式等を売却し確定申告する場合には、それぞれの特定口座年間取引報告書を添付するとともに、「合計表」を作成する必要があります。
特定口座年間取引報告書とは?
特定口座年間取引報告書は、翌年1月末頃、証券会社から送付されるもので、「特定口座」内の1年間の取引に関する集計結果をまとめた書類のことです。
これには、「特定口座」内での結果、つまり、利益になったのか、損失になったのかなどが記載されています。
特定口座年間取引報告書は、確定申告をする際の添付書類に使ってもよいのですか?
確定申告をする際には、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付しなければなりませんが、特定口座年間取引報告書はこの書類の代わりに使うことができます。
なので、投資家自身が詳細な添付書類を作成しなくて済むので便利です。
2つ以上の「特定口座」がある場合はどうしたらよいですか?
2つ以上の「特定口座」で上場株式等を売却して確定申告をする場合には、それぞれの特定口座年間取引報告書を添付するとともに、「合計表」を作成する必要がありますのでご注意ください。
[関連トピック]
・「特定口座(源泉徴収あり)」を選択している場合、取得費の管理、確定申告、納税等、個人投資は何もする必要がないのか?
アドバイス
「特定口座(源泉徴収あり)」を選択しているのでしたら、面倒な取得費の管理、確定申告、納税等は証券会社がやってくれますので、個人投資家は何もする必要はありません。
「特定口座(源泉徴収あり)」を選択したら、個人投資家は何もしなくてもよいのですか?
はい。個人投資家の方は、特に何もする必要はありません。
これは、次のようなことをすべて証券会社がやってくれるからです。
・売却損益の計算
・利益にかかる税額の計算
・その税額の天引きと税務署への納税
よって、個人投資家は、取得費の管理も確定申告も納税も何もしなくて済むのです。
ただし、他の株式売却損益との相殺等を目的として確定申告することもできます。
「特定口座(源泉徴収あり)」にするにはどうしたらよいのですか?
「特定口座(源泉徴収あり)」というのは選択制なので、特定口座を開設したら、毎年最初の売却取引の時に決めることになります。
そして、もしその時「特定口座(源泉徴収あり)」を選択したら、その後1年間は「特定口座(源泉徴収なし)」には変更できませんのでご注意ください。
これは、「特定口座(源泉徴収なし)」を選択した場合も同様で、いったん「特定口座(源泉徴収なし)」を選択したら、その後1年間は「特定口座(源泉徴収あり)」には変更できません。
よって、取得費の管理や確定申告、納税の手続きを自分でやりたくないと考えている方は、「特定口座(源泉徴収あり)」を選択することを忘れないようにしてください。
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