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[詳 細] ・「上場株式等」とは? ・「上場株式等」は株式売却損益で優遇されているが、これは具体的にはどのような取引をいうのか?
アドバイス
「上場株式等」で、一定の取引に該当する場合には、平成19年までは10%という売却利益の優遇税率や、売却損の3年間繰越控除の適用が受けられます。
「上場株式等」とはどのような株式をいうのですか?
優遇税制の対象になる「上場株式等」というのは、具体的には次のものをいいます。
・上場株式 ・上場新株予約権。上場転換社債型新株予約権付社債等 ・上場優先出資証券 ・上場ETF、上場REIT ・店頭売買登録銘柄株式、店頭転換社債型新株予約権付社債、店頭管理銘柄株式 ・日本銀行出資証券 ・外国市場で売買される株式、新株予約権、上場新株予約権付社債 ・公募株式等証券投資信託の受益証券等
株式売却損益で優遇される取引とはどのようなものですか?
上記の「上場株式等」に該当し、かつ、次の取引の場合には、平成19年までは10%という売却利益の優遇税率や、売却損の3年間繰越控除の適用が受けられます。
・証券会社等への売委託による売却 ・証券会社との相対取引による売却 ・端株や単元未満株を発行会社に買い取ってもらう場合など...
では、知人と個人間で売買して利益がでた場合はどうなるのですか?
上記の取引以外は優遇税率の適用はありませんので、原則どおり20%の税率が適用されることになります。
ちなみに、もし、その年の株式売却利益と相殺して売却損失が生じた場合も、その売却損を翌年以降に繰越すことはできません。
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アドバイス
特定口座を利用していれば、個人投資家は面倒な管理や計算をしなくてすみます。
特定口座を利用すると、計算や管理は証券会社がやってくれるそうですが・・・
証券会社は「特定口座」で管理している上場株式等の売却については、「取得費」「取得日」を管理し計算します。
そして、銘柄ごと、売却ごと売却損益を計算して、1年間の「特定口座」内の売却損益を集計します。
このように、面倒な管理や集計は証券会社がすべてやってくれますので、個人投資家自身はそれらをしなくてすむことになります。
要するに、特定口座は、証券会社が確定申告前の準備をしてくれるものということができます。
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