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[詳 細] ・上場株式等に投資して売却利益が生じた。 ・税金はどうしたらよいのか?
アドバイス
・上場株式等に投資して売却利益がでたら、確定申告をする必要があります。 ・税率は平成19年12月までは10%(所得税7%、住民税3%)です。
上場株式等の売却利益に対する税金はどのように取扱われるのですか?
個人投資家が上場株式等に投資して得た売却損益については、所得税や住民税の対象になります。また、これは申告分離課税として取扱われます。
よって、上場株式等に投資して売却利益がでた場合は、確定申告をする必要があります。
ちなみに、「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合には、証券会社が売却利益に関する確定申告の準備から、その後の申告・納税まですべてやってくれますので、個人投資家は確定申告をする手間はかかりません。
申告分離課税とは?
分離課税というのは、文字通り、給与などの他の所得とは別にそれ単独で税金を計算するもののことをいいます。
ですから、株式売却利益について言えば、もし100万円の株式売却利益であれば、高額所得者でも低所得者でも株式売却利益に対する税額は同じになるようになっています。
ちなみに、株式売却利益についての税率は、平成19年12月までは10%(所得税7%、住民税3%)と預金利子の税率20%の半分になっています。
これは、日本の景気回復のためには証券市場を活性化する必要があるので、投資に関する税制を優遇させようという日本政府の政策によるものです。
なお、平成20年からは預貯金の利子と同様20%(所得税15%、住民税5%)になりますのでご注意ください。
[関連トピック]
・株式売却益が100万円、株式売却損が200万円だったので、相殺すると株式売却損の方が100万円大きい。
・税金はどうしたらよいか?
アドバイス
株式売却損の方が大きいので税金はかかりませんが、確定申告することで翌年以降にその損失を繰越すことができます。
株式売却益と株式売却損を相殺すると株式売却損の方が1大きい場合は、税金についてはどうしたらよいのですか?
ご質問の場合ですと、株式売却益が100万円、株式売却損が200万円なので株式売却損が100万円残ることになります。
もちろん、損失ですので税金はかからないので確定申告をする義務はないのですが、あえて確定申告をして損失を翌年に繰越すことで、翌年以降の税金の負担が軽くなりますので、手間はかかりますが、確定申告することをおすすめします。
具体的には、平成15年1月1日以降の売却で生じた上場株式等の売却損について、同年の株式売却益と相殺しきれなかった分は、翌年以降3年間繰越すことで、翌年以降の株式売却益と相殺することができます。
実質的には、売却する年もあわせると4年間も株式売却益と相殺できる機会が与えられることになりますので、税金上もとても有利になります。
とはいえ、その恩恵を受けるためには、売却した年に確定申告をしたら終わりではなくて、翌年以降も繰越した売却損とその年の株式売却益を相殺するには、また確定申告することが必要です。そして、その翌々年も同様です。
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