国内株式投資信託を「解約請求」によって換金した場合は、確定申告した方がよいのでしょうか?

 

事例で検討

 

国内株式投資信託を「解約請求」によって換金し売却損失が生じました。確定申告をする義務はないと思うのですが、あえて確定申告をした方がよいでしょうか?

 

アドバイス

 

確定申告すると、解約請求により換金した際の売却損失を翌年以降3年間繰越すことができます。

 

 

解約請求により換金した際の

売却損失の繰越について

 

国内株式投資信託を解約請求によって換金すると、必ず売却損失が発生しています。

 

この売却損失については、確定申告をすれば「売却損失の3年間繰越控除」の適用を受けることができますので、翌年以降3年間その損失を繰越すことができます。

 

ちなみに、国内株式投資信託を「償還」によって換金した場合は、「解約」と同じ取り扱いになります。

 

 

配当所得についての税金は

どうなるのですか?

 

配当所得については、すでに10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収がなされていますので、確定申告は不要です。

 

ただし、もしも課税所得が少ない人の場合には、配当所得を申告して配当控除を受けることで10%よりも税率が軽くなる場合もあります。

 

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