上場株式等の配当金について、年間課税総所得金額が330万円以下の人は確定申告すると有利になるのですか?

 

事例で検討

 

上場株式等からの配当については確定申告をする必要がないことになっていますが、年間課税総所得金額が330万円以下の人は確定申告した方が、税金が有利になるというのはどういうことなのでしょうか?

 

アドバイス

 

平成15年4月から平成20年3月までの5年間に受け取る上場株式等の配当については、配当所得を含んだ年間課税総所得金額が330万円以下の人は、確定申告した方が有利です。

 

 

具体的にはどうなるの?

 

平成15年4月から平成20年3月までの5年間に受け取る上場株式等の配当については、税金の取り扱いが次のどちらかになっています。

 

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■確定申告せずに10%の源泉徴収で完了させる

 

■確定申告して総合課税で税額を計算し、配当控除を受ける

 

なので、これを考慮して具体的に数字で計算するとわかるのですが、結果として、その年の配当所得を含む課税総所得金額が330万円以下の人は、配当について確定申告をした方が有利ということになります。

 

ただし、これは上場株式等の売却を「特定口座(源泉徴収あり)」で行っている場合です。一般口座等での上場株式等の売却益を確定申告した場合には、配当所得に適用される配当控除の率が変わってきます。

 

 

課税総所得金額とは

どのように求めるのですか?

 

この場合の課税総所得金額というのは、具体的には次のように計算します。
 ↓↓↓
★課税総所得金額=確定申告した場合の配当所得+給与所得・事業所得等の他の所得※1−所得控除※2

 

※1、退職所得等の分離課税所得は除きます。
※2、基礎控除、配当控除、扶養控除、医療費控除などのことです。

 

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