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[詳 細] ・上場株式等からの配当については確定申告をする必要がないことになっているが、年間課税総所得金額が330万円以下の人は確定申告した方が税金が有利になるというのはどういうことか?
アドバイス
平成15年4月から平成20年3月までの5年間に受け取る上場株式等の配当については、配当所得を含んだ年間課税総所得金額が330万円以下の人は、確定申告した方が有利です。
具体的には?
平成15年4月から平成20年3月までの5年間に受け取る上場株式等の配当については、税金の取り扱いが次のどちらかになっています。
・確定申告せずに10%の源泉徴収で完了させる ・確定申告して総合課税で税額を計算し、配当控除を受ける
なので、これを考慮して具体的に数字で計算するとわかるのですが、結果として、その年の配当所得を含む課税総所得金額が330万円以下の人は、配当について確定申告をした方が有利ということになります。
ただし、これは上場株式等の売却を「特定口座(源泉徴収あり)」で行っている場合です。一般口座等での上場株式等の売却益を確定申告した場合には、配当所得に適用される配当控除の率が変わってきます。
課税総所得金額とはどのように求めるのですか?
この場合の課税総所得金額というのは、具体的には次のように計算します。
★課税総所得金額=確定申告した場合の配当所得+給与所得・事業所得等の他の所得※1−所得控除※2
※1、退職所得等の分離課税所得は除きます。 ※2、基礎控除、配当控除、扶養控除、医療費控除などのことです。
[関連トピック]
・国内株式投資信託の収益の分配金について、確定申告すると税金が有利になる場合はどのようなケースか?
アドバイス
年間課税総所得金額が200万円以下の人は、確定申告をすると税金が有利になりますので、源泉徴収された税金の一部または全部が戻ってきます。
国内株式投資信託の収益分配金の税金の取り扱いはどのようになっているのですか?
平成16年から国内株式投資信託(公募国内株式投資信託)の収益分配金については、税金の取扱いについては上場株式の配当と同じになりました。
なので、10%(所得税7%、住民税3%)の税金が源泉徴収(天引き)され税金関係は完了しますので確定申告は不要です。
ちなみに、平成20年4月からは税率は20%になります。
では、あえて確定申告した方が有利になる場合というのはどのようなケースですか?
前述しましたように、国内株式投資信託の収益分配金については確定申告は不要なのですが、確定申告すると税率が10%よりも小さくなるケースがありますので、その場合には確定申告すると源泉徴収された税金の一部または全部が戻ってきます。
具体的には、平成16年から平成20年3月までに、一定の国内株式投資信託の収益の分配金を受け取っていて、年間課税総所得金額が200万円以下の人です。
ちなみに、ここでの国内株式投資信託というのは、株式以外の資産組み入れ割合が50%以下、外貨建資産割合が50%以下のもののことをいっています。
年間課税総所得金額が200万円以下の人でも確定申告をしない方が有利な場合はありますか?
結論から言いますとあります。これは、配当控除の率が株式投資信託の投資対象によって異なるからです。
具体的には、次のような場合には、たとえ年間課税総所得金額が200万円以下の人でも確定申告をしない方が有利になります。
・株式以外の資産組み入れ割合が50%超75%以下、外貨建資産割合が50%超75%以下
→ 配当控除の率は3.2%
・株式以外の資産組み入れ割合が75%超、外貨建資産割合が75%超
→ 配当控除の適用はありません
これらの場合は、たとえ確定申告をして配当控除を受けたとしても税負担が10%を超えてしまいますので、確定申告をしない方が有利になるのです。
ただし、収益分配金を含めても年間の所得が35万円以下であるという人は税額がゼロになりますので、確定申告すれば、源泉徴収された税金が全額戻ってきます。よって、該当する人は、ぜひ確定申告することをおすすめします。
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