株式・利子・配当金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
ある証券会社の「特定口座」では年間取引額が利益になり、別の証券会社では損失になった場合、確定申告は必要ですか?

[詳 細]
・X証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」では年間取引額は利益になっている。
・Y証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」では年間取引額が損失になっている。
・この場合、確定申告をする必要があるのか?

アドバイス

どちらも「特定口座(源泉徴収あり)」を利用しているので確定申告をする義務はありません。
しかしながら、税金が還付されたり、損失を翌年以降に繰越せる可能性もありますので確定申告することをおすすめします。

X証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」では年間取引額が利益になり、Y証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」では年間取引額が損失になった場合、確定申告は必要ですか?

X証券会社の特定口座は源泉徴収ありを選択していますので、利益のでているX証券会社では正しい所得税と住民税が天引きされています。

またY証券会社の特定口座も源泉徴収ありを選択していますが、損失で終っていますので税金は天引きされていません。

よって、どちらも特定口座は源泉徴収ありを選択していますので、確定申告をする義務はありません。

しかしながら、このままですと本来支払わなくてもよい税金を支払っている状態になっていますので、手間はかかりますが確定申告して払いすぎた税金を還付してもらうことをおすすめします。

税金の払いすぎとはどういうことですか?

この場合は、もし2つの口座を持たないで1つの口座で取引していたらどうなるかを考えるとわかりやすいです。

つまり、本来はX証券口座の利益とY証券口座の損失を相殺して、その相殺後の利益に対して税金がかかるのに対して、質問の場合は、相殺する前のX証券口座のみに税金がかけられているからです。

この場合でいえば、源泉徴収された税金から「相殺後の利益」に対する税額を差し引いた分だけ払いすぎになっているのです。

よって、確定申告すればこの払い過ぎの税金を還付してもらうことができます。

ちなみに、X証券会社の利益とY証券会社の損失を通算したら「損失」になった・・・という場合もあるかもしれません。

その場合には、X証券会社で天引きされた税金すべてが払いすぎになりますから全額還付してもらえることになります。

さらに、残った上場株式等の売却損失については、「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」の適用が受けられますので、その損失は翌年以降に繰越すこともできます。

確定申告は、手間はかかりますが、翌年以降のためにもぜひしておくことをおすすめします。


[関連トピック]
・上場株式等の配当については源泉徴収された10%の税金だけで課税が完了することになっている。
・あえて確定申告すると10%よりも税金が軽くなる場合はどのような場合か?

アドバイス

ある一定の条件を満たす場合には、上場株式等配当について確定申告した方が有利になるケースがあります。

その場合、確定申告をして「配当控除」を受ければ、配当に対する税金は10%より軽くなりますので、源泉徴収された税金の一部または全部の還付を受けることができます。

配当控除とは?

配当控除というのは、確定申告した場合に、日本の会社からの配当について総合課税で計算した税額から「配当控除」の分だけ税額が控除されるというものです。

本来、配当というのは、法人税等を差し引いた利益を財源として支払われるものなので、それに対してさらに所得税や住民税をかけてしまうと二重に税金がかかることになってしまいます。

そこで、個人投資家については「配当控除」によってこの二重課税の部分を調整しているのです。

具体的にはどのような場合に確定申告した方がよいのですか?

具体的には、年間課税総所得金額が330万円以下の人や外国上場会社から株式等の配当を受けていてそれ以外に所得がない人は、確定申告をした方が有利になります。

ただし、これは平成15年4月から平成20年3月までの5年間です。


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