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[詳 細] ・「特定口座(源泉徴収するを選択している、またはしていない)」「一般口座」を開設している ・年間の上場株式等の売却損益が「損失」だったが確定申告すると節税になるか
アドバイス
確定申告をする義務はありませんが、確定申告すると翌年以降の税金を減らすことができます。
「特定口座(源泉徴収するを選択)」を利用していて年間取引額が損失の場合、確定申告した方がよいのでしょうか?
ご質問の場合は、年間の上場株式等の売却損益が損失ということですので、本年については税金は源泉徴収されていません。
なので、税金が戻ってくるということはありません。もちろん、確定申告をする義務もありません。
しかしながら、確定申告をすると、その損失を翌年以降の3年間繰越すことが認められていますので、少々手間はかかりますが、確定申告することをおすすめします。
翌年、もし株式等売却利益がでた場合には、この損失と相殺することができますから、それだけ節税になります。
ちなみに、この特例は「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」というものなのですが、これは確定申告をしないと適用が受けられませんのでご注意ください。
「特定口座(源泉徴収するを選択していない)」を利用していて年間取引額が損失の場合、確定申告した方がよいのでしょうか?
こちらの場合も、年間取引額が損失ということには変わりありませんので、税金はかかりませんし、確定申告の義務もありません。
しかしながら、上場株式等の売却損失については、確定申告をすれば翌年以降に繰越すことができますので、本年の税金には関係ないですが、翌年以降のためにはぜひ確定申告することをおすすめします。
「一般口座」を開設していてその年間取引が損失の場合は、確定申告した方がよいのでしょうか?
「一般口座」を開設している場合も、年間取引額が損失ということには変わりありませんので、税金はかかりません。また、確定申告の義務もありません。
しかしながら、上場株式等の売却損失については、確定申告をすれば翌年以降に繰越すことができますので、本年の税金には関係ないですが、翌年以降のためにはぜひ確定申告することをおすすめします。
[関連トピック]
・X証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」では年間取引額は利益になっている。
・Y証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」では年間取引額が損失になっている。
・この場合、確定申告をする必要があるのか?
アドバイス
どちらも「特定口座(源泉徴収あり)」を利用しているので確定申告をする義務はありません。
しかしながら、税金が還付されたり、損失を翌年以降に繰越せる可能性もありますので確定申告することをおすすめします。
X証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」では年間取引額が利益になり、Y証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」では年間取引額が損失になった場合、確定申告は必要ですか?
X証券会社の特定口座は源泉徴収ありを選択していますので、利益のでているX証券会社では正しい所得税と住民税が天引きされています。
またY証券会社の特定口座も源泉徴収ありを選択していますが、損失で終っていますので税金は天引きされていません。
よって、どちらも特定口座は源泉徴収ありを選択していますので、確定申告をする義務はありません。
しかしながら、このままですと本来支払わなくてもよい税金を支払っている状態になっていますので、手間はかかりますが確定申告して払いすぎた税金を還付してもらうことをおすすめします。
税金の払いすぎとはどういうことですか?
この場合は、もし2つの口座を持たないで1つの口座で取引していたらどうなるかを考えるとわかりやすいです。
つまり、本来はX証券口座の利益とY証券口座の損失を相殺して、その相殺後の利益に対して税金がかかるのに対して、質問の場合は、相殺する前のX証券口座のみに税金がかけられているからです。
この場合でいえば、源泉徴収された税金から「相殺後の利益」に対する税額を差し引いた分だけ払いすぎになっているのです。
よって、確定申告すればこの払い過ぎの税金を還付してもらうことができます。
ちなみに、X証券会社の利益とY証券会社の損失を通算したら「損失」になった・・・という場合もあるかもしれません。
その場合には、X証券会社で天引きされた税金すべてが払いすぎになりますから全額還付してもらえることになります。
さらに、残った上場株式等の売却損失については、「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」の適用が受けられますので、その損失は翌年以降に繰越すこともできます。
確定申告は、手間はかかりますが、翌年以降のためにもぜひしておくことをおすすめします。
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