株式・利子・配当金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
株式の配当を受けた場合には確定申告は不要と聞いたのですが・・・

[詳 細]
・平成15年の税制改正で上場株式等の配当については確定申告不要になったことについて
・株式配当について確定申告しなければならないのはどのような場合か

アドバイス

次の場合には株式配当について確定申告をする必要があります。
・上場会社等の株式配当で、大口株主が受けるもの
・未上場株式の株式等配当

上場会社等の株式配当で、大口株主が受けるものとは?

平成15年の税制改正で上場株式等の配当について確定申告が不要とされたのは、あくまで一般個人投資家のため、証券市場活性のためのものですので、大口株主については適用されません。

ここで大口株主というのは、いわゆる上場会社等のオーナー経営者など、上場会社等の発行済株式総数の5%以上を所有している株主のことをいいます。

なので、大口株主の場合は確定申告して総合課税(日本法人なら配当控除の適用があります)、個人投資家の場合は源泉徴収10%のみという扱いになります。

未上場株式の株式等配当の場合はどうなるのですか?

未上場会社の株式等配当については、上場株式等配当のような優遇税制はありません。

なので、1銘柄につき5万円超※の配当については、確定申告が必要です。この場合、日本法人からの配当でしたら配当控除の適用があります。

※計算期間が1年以上のものについては10万円超です。

なお、1銘柄5万円以下※の未上場会社の少額配当については注意が必要です。

それは、確定申告をするしないにかかわらず住民税は総合課税によって課税されるからです。
なので、もし確定申告をしない場合には、住民税の申告を忘れないようにしましょう。

※計算期間が1年以上のものについては10万円以下です。


[関連トピック]
・国内株式投資信託を売却(買取請求)によって換金し、利益がでたときは確定申告をする必要があるか
・国内株式投資信託を解約や償還によって換金した場合はどうか

アドバイス

国内株式投資信託(公募国内株式投資信託)を換金した場合の税金の取扱いについては、売却(買取請求)した場合と解約・償還した場合とでは異なりますので注意が必要です。

国内株式投資信託を売却(買取請求)によって換金し利益がでたときは、確定申告をする必要があるのですか?

国内株式投資信託を「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」内で、売却(買取請求)によって換金し利益がでたときは、確定申告をしなければなりません。

なので、換金価額から取得費を控除してプラス(売却利益)になっていれば、確定申告をしそれについて10%(所得税7%、住民税3%)の納税をする必要があります。

ただし、他に株式売却損失等があり、それと相殺したら損失が生じたということであれば確定申告をする必要はありません。

国内株式投資信託を解約・償還した場合は、確定申告をする必要があるのですか?

国内株式投資信託を解約・償還した場合は、確定申告をする必要はありません。

これは、解約請求によって換金した場合は、通常、売却損失のみが生じるか、配当所得と売却損失がともに生じることになりますので、配当所得は10%の源泉徴収ですむからです。

また、償還によって換金した場合は、解約と同様の取り扱いがなされますので、確定申告をする必要はありません。


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