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[詳 細] ・株式を売却して利益がでたといっても、その株式が上場株式なのかや口座開設方法などによってさまざまですので、それぞれ個別にみて判断していく必要があります。 ・ここでは「特定口座」を開設したが「源泉徴収をする」というのを選択しないで上場株式を売却し、年間で利益がでている人についてみていきます。
アドバイス
次の人は株式を売却したら確定申告をする必要があります。 ・「特定口座」を開設しないで「一般口座」で上場株式を売却し、年間で利益がでている人 ・「特定口座」を開設したが「源泉徴収をする」というのを選択しないで上場株式を売却し、年間で利益がでている人 ・個人の間で上場株式等を売買した結果、年間で利益がでている人 ・未上場株式等を売却した結果、年間で利益がでている人 ・上記の株式売却を行った結果、年間で通算すると利益がでている人
「特定口座」とはどのような制度なのですか?
「特定口座」というのは、平成15年1月から始まった、個人投資家の確定申告の負担を軽減する目的で定められた制度ですが、この「特定口座」は証券会社ごとに1つずつ開設することができます。
「特定口座」を開設した場合には、源泉徴収をする、あるいはしないを選択するのですが、ここで源泉徴収をするを選択した場合には、証券会社が申告も納税もやってくれますので、個人投資家は確定申告をする必要はありません。
ちなみに、源泉徴収をするを選択する場合には、その年の最初の売却取引のときまでに手続きをする必要があります。
「特定口座」を開設したが「源泉徴収をする」というのを選択しなかった場合は?
源泉徴収をするを選択しなかった場合に、その年の特定口座の株式売却利益がある場合には、それについて確定申告しなくてはならなくなります。
しかしながら、「一般口座」とは異なり、この場合には、証券会社が取得価格の管理計算や銘柄ごとの売却損益の計算、年間の損益の集計、添付書類の作成等をやってくれますので、個人投資家はその後の確定申告と納税をすることになります。
[関連トピック]
・株式を売却して利益がでたといっても、その株式が上場株式なのかや口座開設方法などによってさまざまですので、それぞれ個別にみて判断していく必要があります。
・ここでは、個人の間で上場株式等を売買した結果年間で利益がでている人、未上場株式等を売却した結果年間で利益がでている人についてみていきます。
アドバイス
次の人は株式を売却したら確定申告をする必要があります。
・「特定口座」を開設しないで「一般口座」で上場株式を売却し、年間で利益がでている人
・「特定口座」を開設したが「源泉徴収をする」というのを選択しないで上場株式を売却し、年間で利益がでている人
・個人の間で上場株式等を売買した結果、年間で利益がでている人
・未上場株式等を売却した結果、年間で利益がでている人
・上記の株式売却を行った結果、年間で通算すると利益がでている人
個人の間で上場株式等を売買した結果年間で利益がでている人とは?
簡単にいうと、友人や知人などに証券会社を通さないで上場株式を売却し、その結果年間で利益がでた人のことです。
この場合は確定申告をする必要があります。
ここで注意しなくてはならないのは、証券会社を通さない個人間での売買の場合には、たとえ上場株式等であっても「上場株式等の優遇税制」の適用が受けられないということです。
なので、未上場会社の株式等の売却にかかる税率と同じ20%の税金がかかることになります。
未上場株式等を売却した結果、年間で利益がでている人とは?
上記と同様、未上場株式等を売却した結果、年間で利益がでている人は確定申告しなくてはなりません。
この場合の税率は、売却利益に対して20%の税金がかかります。その内訳は、所得税15%、住民税5%です。
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