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[詳 細] ・株式を売却して利益がでたといっても、その株式が上場株式なのかや口座開設方法などによってさまざまですので、それぞれ個別にみて判断していく必要があります。 ・ここでは、「特定口座」を開設しないで「一般口座」で上場株式を売却し、年間で利益がでている人についてみていきます。
アドバイス
次の人は株式を売却したら確定申告をする必要があります。 ・「特定口座」を開設しないで「一般口座」で上場株式を売却し、年間で利益がでている人 ・「特定口座」を開設したが「源泉徴収をする」というのを選択しないで上場株式を売却し、年間で利益がでている人 ・個人の間で上場株式等を売買した結果、年間で利益がでている人 ・未上場株式等を売却した結果、年間で利益がでている人 ・上記の株式売却を行った結果、年間で通算すると利益がでている人
「特定口座」を開設しないで「一般口座」で上場株式を売却し、年間で利益がでている人とは?
これは、証券会社に対して、または証券会社を通じて上場株式等を売却したけれども、「特定口座」は開設しないで「一般口座」で行った場合です。
この条件に該当する人のうち、1月1日から12月31日までの1年間に売却した上場株式等について銘柄ごとに売却損益を計算し、年間の集計をだした結果、利益がでている人は確定申告しなければなりません。
確定申告する際には、取得価格の計算や銘柄ごとの売却損益の計算、年間損益の集計、添付書類の作成・・・と色々と面倒な作業が必要ですが、証券会社はやってくれませんので、すべて自分でやらなくてはなりません。
年の中途で「一般口座」から「特定口座(源泉徴収するを選択)」を開設した場合にはどうなりますか?
年の中途で「一般口座」から「特定口座(源泉徴収するを選択)」を開設した場合には、「特定口座」の利益に関する申告は証券会社がやってくれますので、「一般口座」の分だけを申告するだけでかまいません。
給与以外の所得が20万円以下ならば確定申告する必要がないと聞いたのですが・・・
おっしゃるとおり、年間の給与が2,000万円以下のサラリーマンで、年末調整を行っている人は、給与以外の所得(上場株式等の売却利益を含みます)が年間20万円以下の場合には、その給与以外の所得は確定申告しなくてもよいことになっています。
なので、もし「一般口座」での上場株式等の売却利益が20万円以下で、その他に所得がないのであれば、それについては確定申告する必要はありません。
ただし、もし医療費控除などを受けたいということで確定申告する場合には、給与以外の所得が20万円以下のものについても確定申告しなくていはなりませんので、その点についてはご注意ください。
[関連トピック]
・株式を売却して利益がでたといっても、その株式が上場株式なのかや口座開設方法などによってさまざまですので、それぞれ個別にみて判断していく必要があります。
・ここでは「特定口座」を開設したが「源泉徴収をする」というのを選択しないで上場株式を売却し、年間で利益がでている人についてみていきます。
アドバイス
次の人は株式を売却したら確定申告をする必要があります。
・「特定口座」を開設しないで「一般口座」で上場株式を売却し、年間で利益がでている人
・「特定口座」を開設したが「源泉徴収をする」というのを選択しないで上場株式を売却し、年間で利益がでている人
・個人の間で上場株式等を売買した結果、年間で利益がでている人
・未上場株式等を売却した結果、年間で利益がでている人
・上記の株式売却を行った結果、年間で通算すると利益がでている人
「特定口座」とはどのような制度なのですか?
「特定口座」というのは、平成15年1月から始まった、個人投資家の確定申告の負担を軽減する目的で定められた制度ですが、この「特定口座」は証券会社ごとに1つずつ開設することができます。
「特定口座」を開設した場合には、源泉徴収をする、あるいはしないを選択するのですが、ここで源泉徴収をするを選択した場合には、証券会社が申告も納税もやってくれますので、個人投資家は確定申告をする必要はありません。
ちなみに、源泉徴収をするを選択する場合には、その年の最初の売却取引のときまでに手続きをする必要があります。
「特定口座」を開設したが「源泉徴収をする」というのを選択しなかった場合は?
源泉徴収をするを選択しなかった場合に、その年の特定口座の株式売却利益がある場合には、それについて確定申告しなくてはならなくなります。
しかしながら、「一般口座」とは異なり、この場合には、証券会社が取得価格の管理計算や銘柄ごとの売却損益の計算、年間の損益の集計、添付書類の作成等をやってくれますので、個人投資家はその後の確定申告と納税をすることになります。
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