株式・利子・配当金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
株式売却後、譲受人が名義書換をしなかったために配当金を受け取りましたが、これは配当所得として申告するのでしょうか?

[詳 細]
・B社の株式を持っていたが、株価が急騰したので、すべて証券会社を通じて売却。
・ところが、株式の譲受人が名義書換をしなかったため、私に今期の配当金の支払通知があり、その配当金を受け取った。
・この場合の配当金は、配当所得として申告するのか?

アドバイス

ご質問の配当金は、配当所得ではなく、雑所得になるものと思われます。

本来の株主ではない人が配当金を受けた場合はどうなるのですか?

ご質問のようなことがおこるのは、配当金の支払いは名義人払いとされているためです。このような株主の地位に基づかない配当金の支払いを受けた場合には、その所得は配当所得ではなく、雑所得になるものとされています。

源泉所得税はどうなるのですか?

この場合は、源泉所得税控除後の支払いを受けた金額を雑所得の金額にします。

なお、この源泉所得税は、確定申告では控除できませんのでご注意ください。

譲受人が旧株主から配当金の返済を受けた場合はどうしたらよいのですか?

その場合には、配当所得として取り扱うことになります。


[関連トピック]
・株式を売却して利益がでたといっても、その株式が上場株式なのかや口座開設方法などによってさまざまですので、それぞれ個別にみて判断していく必要があります。
・ここでは、「特定口座」を開設しないで「一般口座」で上場株式を売却し、年間で利益がでている人についてみていきます。

アドバイス

次の人は株式を売却したら確定申告をする必要があります。
・「特定口座」を開設しないで「一般口座」で上場株式を売却し、年間で利益がでている人
・「特定口座」を開設したが「源泉徴収をする」というのを選択しないで上場株式を売却し、年間で利益がでている人
・個人の間で上場株式等を売買した結果、年間で利益がでている人
・未上場株式等を売却した結果、年間で利益がでている人
・上記の株式売却を行った結果、年間で通算すると利益がでている人

「特定口座」を開設しないで「一般口座」で上場株式を売却し、年間で利益がでている人とは?

これは、証券会社に対して、または証券会社を通じて上場株式等を売却したけれども、「特定口座」は開設しないで「一般口座」で行った場合です。

この条件に該当する人のうち、1月1日から12月31日までの1年間に売却した上場株式等について銘柄ごとに売却損益を計算し、年間の集計をだした結果、利益がでている人は確定申告しなければなりません。

確定申告する際には、取得価格の計算や銘柄ごとの売却損益の計算、年間損益の集計、添付書類の作成・・・と色々と面倒な作業が必要ですが、証券会社はやってくれませんので、すべて自分でやらなくてはなりません。

年の中途で「一般口座」から「特定口座(源泉徴収するを選択)」を開設した場合にはどうなりますか?

年の中途で「一般口座」から「特定口座(源泉徴収するを選択)」を開設した場合には、「特定口座」の利益に関する申告は証券会社がやってくれますので、「一般口座」の分だけを申告するだけでかまいません。

給与以外の所得が20万円以下ならば確定申告する必要がないと聞いたのですが・・・

おっしゃるとおり、年間の給与が2,000万円以下のサラリーマンで、年末調整を行っている人は、給与以外の所得(上場株式等の売却利益を含みます)が年間20万円以下の場合には、その給与以外の所得は確定申告しなくてもよいことになっています。

なので、もし「一般口座」での上場株式等の売却利益が20万円以下で、その他に所得がないのであれば、それについては確定申告する必要はありません。

ただし、もし医療費控除などを受けたいということで確定申告する場合には、給与以外の所得が20万円以下のものについても確定申告しなくていはなりませんので、その点についてはご注意ください。


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