事例で検討
B社の株式を持っていたのですが、株価が急騰したので、すべて証券会社を通じて売却しました。ところが、株式の譲受人が名義書換をしなかったため、私に今期の配当金の支払通知があり、その配当金を受け取りました。
この場合の配当金は、配当所得として申告するのでしょうか?
アドバイス
ご質問の配当金は、配当所得ではなく、雑所得になるものと思われます。
本来の株主ではない人が
配当金を受けた場合はどうなるのですか?
ご質問のようなことがおこるのは、配当金の支払いが、名義人払いとされているためです。このような株主の地位に基づかない配当金の支払いを受けた場合には、その所得は配当所得ではなく、雑所得になるものとされています。
源泉所得税は
どうなるのですか?
この場合は、源泉所得税控除後の支払いを受けた金額を雑所得の金額にします。
なお、この源泉所得税は、確定申告では控除できませんのでご注意ください。
譲受人が旧株主から配当金の返済を
受けた場合はどうしたらよいのですか?
その場合には、配当所得として取り扱うことになります。