株式・利子・配当金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
信用取引で証券会社から受け取った配当は、申告しなくてはいけませんか?

[詳 細]
・サラリーマンだが、副業で株式の信用取引をしている。
・先日、株主名簿閉鎖(決算日)5日前に買い付けたR株式に対して、証券会社から、R株式についての配当金を受け取った。
・これは、配当所得として申告しなくてはいけないか?
・申告する場合は、配当金に20%の源泉徴収がされていたので、それを控除してもよいのか?

アドバイス

ご質問の配当金は、配当所得としての申告は必要ありません。また、ご質問の20%の源泉徴収は、実際の源泉徴収税額そのものではありませんので、所得税額の計算をする上で控除はできません。

信用取引で配当金は受け取れるものなのですか?

まず、信用取引とは、証券会社から信用の供与を受けて行なう株式の売買のことなので、たとえ信用取引によって株式を買い付けても、現引きしない限り、その株式を実際に取得するわけではありません。

ですから、信用取引によって株式を買い付けても、配当金を受け取ることはできません。

では、私が受け取った配当金はどのようなものなのですか?

証券会社は、買い付けた株式に配当が付与され、買付価額が受け取ることのできない配当含みであった場合には、これを調整するために、買い付けた人に配当落調整金を支払うこととしています。

また、反対に、信用取引により売り付けた株式に配当が付与された場合には、売り付けた人から配当落調整金を徴収することとしています。

よって、ご質問の配当金は、信用取引によって買い付けた株式について支払いを受けた配当落調整金だと思われます。

配当落調整金はどのように取り扱うのですか?

配当落調整金は、その性質に照らして、これを独立の収入や経費としてではなく、次のように取り扱うことになっています。

■買い付けた人が受け取った場合
・買い付けた株式の取得価額から、その金額を控除します。

■売り付けた人が支払った場合
・売り付けた株式の譲渡の収入金額から、その金額を控除します。

私の場合はどうなりますか?

ご質問の配当金は、配当所得として申告する必要はありません。買い付けた株式の取得価額から、証券会社から支払いを受けた金額※を控除することになります。また、20%の源泉徴収税額は、配当落調整金の計算明細にすぎず、実際の源泉徴収税額ではありませんので、所得税の計算上控除することはできません。

※配当金−源泉徴収相当額−証券金融手数料等


[関連トピック]
・B社の株式を持っていたが、株価が急騰したので、すべて証券会社を通じて売却。
・ところが、株式の譲受人が名義書換をしなかったため、私に今期の配当金の支払通知があり、その配当金を受け取った。
・この場合の配当金は、配当所得として申告するのか?

アドバイス

ご質問の配当金は、配当所得ではなく、雑所得になるものと思われます。

本来の株主ではない人が配当金を受けた場合はどうなるのですか?

ご質問のようなことがおこるのは、配当金の支払いは名義人払いとされているためです。このような株主の地位に基づかない配当金の支払いを受けた場合には、その所得は配当所得ではなく、雑所得になるものとされています。

源泉所得税はどうなるのですか?

この場合は、源泉所得税控除後の支払いを受けた金額を雑所得の金額にします。

なお、この源泉所得税は、確定申告では控除できませんのでご注意ください。

譲受人が旧株主から配当金の返済を受けた場合はどうしたらよいのですか?

その場合には、配当所得として取り扱うことになります。


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